憲法

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[解説] 夫婦同氏性の合憲性④(法の下の平等)最高裁平成27年12月16日大法廷判決

Point  1.夫婦同氏性は憲法13条、14条1項、24条に反しない  2.「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利(憲法13条)として保障されていない  3.憲法24条1項は婚姻をするか,いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自...
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[解説] 夫婦同氏性の合憲性③(法の下の平等)最高裁平成27年12月16日大法廷判決

Point1.夫婦同氏性は憲法13条、14条1項、24条に反しない  2.「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利(憲法13条)として保障されていない  3.憲法24条1項は婚姻をするか,いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由か...
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[解説] 夫婦同氏性の合憲性②(法の下の平等)最高裁平成27年12月16日大法廷判決

Point  1.夫婦同氏性は憲法13条、14条1項、24条に反しない  2.「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利(憲法13条)として保障されていない  3.憲法24条1項は婚姻をするか,いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自...
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[解説] 夫婦同氏性の合憲性①(法の下の平等)最高裁平成27年12月16日大法廷判決

Point  1.夫婦同氏性は憲法13条、14条1項、24条に反しない  2.「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利(憲法13条)として保障されていない  3.憲法24条1項は婚姻をするか,いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自...
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[解説] 加持祈禱治療事件(信教の自由):最高裁昭和38年5月15日大法廷判決

Point  1.信教の自由(憲法20条)は、公共の福祉(憲法12条、13条)により制限される  1.事案の概要  Xは、病人等の求めに応じて加持祈祷により病気を治癒させる仕事をしていました。ある日、Aの母親からAが異常な行動をするようにな...
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[解説] 宗教法人オウム真理教解散命令事件②(信教の自由):最高裁平成8年1月30日第一小法廷決定 

Point  1.宗教法人オウム真理教に対する解散命令は、必要でやむを得ない法的規制であるので憲法20条1項に反しない  ①はこちら もっとも、解散命令が確定した場合は、清算手続きによってその施設や財産等も処分され、団体の存続や再結成に支障...
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[解説] 宗教法人オウム真理教解散命令事件①(信教の自由):最高裁平成8年1月30日第一小法廷決定 

Point  1.宗教法人オウム真理教に対する解散命令は、必要でやむを得ない法的規制であるので憲法20条1項に反しない  1.事案の概要   Y(オウム真理教)は、Y所有の建物の敷地内において毒ガスであるサリンの生成を企てた殺人予備行為を行...
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[解説] 再婚禁止期間の合憲性③(法の下の平等):最高裁平成 27 年 12 月 16 日大法廷判決

Point 1.憲法24条2項は,婚姻及び家族に関する事項について,国会の合理的な立法裁量に委ねた規定である 2.婚姻をする自由は憲法24条1項の趣旨に照らし、十分に尊重に値するとします。 3.立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の...
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[解説] 再婚禁止期間の合憲性①(法の下の平等):最高裁平成27年12月16日大法廷判

Point  1.憲法24条2項は,婚姻及び家族に関する事項について,国会の合理的な立法裁量に委ねた規定である  2.婚姻をする自由は憲法24条1項の趣旨に照らし、十分に尊重に値する 3.立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的...
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[解説] 再婚禁止期間の合憲性②(法の下の平等):最高裁平成27年12月16日大法廷判決

Point 1.憲法24条2項は,婚姻及び家族に関する事項について,国会の合理的な立法裁量に委ねた規定である 2.婚姻をする自由は憲法24条1項の趣旨に照らし、十分に尊重に値するとします。 3.立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の...
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[解説] 国籍法違憲判決④(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

Point  1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する 2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連...
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[解説] 国籍法違憲判決③(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

Point  1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する  2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関...
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[解説] 国籍法違憲判決②(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

Point  1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する 2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連...
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[解説] 国籍法違憲判決①(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

Point  1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する 2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連...
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[解説] 地域による取扱いの差異と法の下の平等 : 最高裁昭和33年10月15日大法廷判決 

Point  1.地方公共団体が売春の取締について条例を制定する結果、地域ごとの取扱に差別が生じることがあっても、憲法14条1項に反して違憲ということはできない   1.事案の概要  都内で料亭を経営していた被告人は、その料亭内で複数の女中...
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[解説] 即位の礼・大嘗祭参列の合憲性②(政教分離の原則):最高裁平成14年7月11日第一小法廷判決 

Point  1.政教分離原則は信教の自由を間接的に保障するための制度的保障である   2.政教分離原則は、宗教とのかかわりあいをもたらす行為の目的及び効果に鑑みて、その関わり合いが日本の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え...
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[解説] 即位の礼・大嘗祭参列の合憲性①(政教分離の原則):最高裁平成14年7月11日第一小法廷判決 

Point 1.政教分離原則は信教の自由を間接的に保障するための制度的保障である  2.政教分離原則は、宗教とのかかわりあいをもたらす行為の目的及び効果に鑑みて、その関わり合いが日本の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超える場...
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[解説] 愛媛県玉串料訴訟③(政教分離の原則):最高裁平成9年4月2日大法廷判決 

Point1.「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する目的効果基準を用いて、玉串料等を公金から支出するのは憲法に反するとされた ②はこちら もっとも、本件支出は、戦没者の...
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[解説] 愛媛県玉串料訴訟②(政教分離の原則):最高裁平成9年4月2日大法廷判決 

Point1.「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する目的効果基準を用いて、玉串料等を公金から支出するのは憲法に反するとされた ①はこちら そして、ある行為が宗教的活動に...
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[解説] 愛媛県玉串料訴訟①(政教分離の原則):最高裁平成9年4月2日大法廷判決 

Point  1.「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する目的効果基準を用いて、県が神社に対して玉串料等を公金から支出するのは憲法に反するとされた  目的効果基準を初めて...