[解説] 国籍法違憲判決①(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

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Point 

1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する

2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性を欠き、不合理な差別であるため、憲法14条1項に反し違憲である 

3.国籍法3条1項の違憲部分を除いた規定について合理的な解釈を行い、原告を救済した 

1.事案の概要 

 Xは法律上の婚姻関係にない父(日本国籍)とフィリピン人である母との間に日本で生まれました。出生後、Xは父から認知され、そのことを理由に日本国籍取得届を提出しました。届出を受けた法務大臣は、Xは国籍法3条1項の要件を備えていないとし、日本国籍の付与を認めませんでした。そこでXは国を相手に、国籍法3条1項が違憲であることを理由として、自らが日本国籍を有することの確認を求めて出訴しました。 

 

(関連条文 )

・憲法第10条:日本国民たる要件は,法律でこれを定める。

・憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

・国籍法第2条:子は、次の場合には、日本国民とする。

1号「出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」 

2号「出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。」 

3号「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」 

・改正前国籍法3条1項:父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は,認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であったときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる 

(関連ワード) 

・内縁…結婚(法律上の婚姻)していないが事実上の婚姻関係にあること 

・認知…自分の子であると認めること…父母が結婚している場合を除き、父が子を認知すると法律上の親子関係が生じる 

・嫡出子…結婚している男女間に生まれた子 

・非嫡出子…結婚していない男女間に生まれた子 

・準正…父母の婚姻及びその認知により、非嫡出子が嫡出子たる身分を取得すること 

Ex.内縁関係の男女の間に子が生まれ、父がその子を認知し男女が結婚した場合(この前後は問わない) 

 

 

2.判旨と解説 

 

(補足説明)

*子と母は、この出生時に当然に法律上の親子関係が生じます。そのため、母が日本国籍の場合は、国籍法2条1項により当然に日本国籍の取得が可能です。 

*両親が結婚している場合は、父母双方との間に法律上の親子関係が生じますが、結婚していない場合、出生時の法律上の親子関係は母のみに生じます(後述する父が胎児認知した場合を除く)。つまり、実際に父は存在するのですが、これは事実上の父にとどまり、法律上の父はこの時点では存在しないことになります。そのため、事実上の父との間で法律上の親子関係を生じさせるためには、父に認知を求めることになります。 

*両親が結婚しておらず、かつ、母が日本国籍でない場合、このままだと生まれてくる子は日本国籍を取得できません。その子が日本国籍を取得するには①胎児のうちに日本人の父から認知をうける(胎児認知により、出生の時点で父が日本人となるので、後に父母が結婚したかは問わずに国籍法2条1項で日本国籍を取得)、もしくは②出生後に日本人の父から認知を受け、かつ、父母が結婚することが必要でした。 

 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。

 

 
 
まず最高裁は、日本法が父母両系血統主義(国籍取得について、出生時の両親の国籍を承継する)を採用していることを指摘します。
 
そして、国籍法3条1項は、結婚していない父(日本国籍)と母(日本国籍でない)との間に出生した子で,かつ、父から胎児認知を受けていないものに限り適用されることになることを確認します(先述のように、胎児認知を受けている場合は父が日本国籍者になるため、2条1項により日本国籍を取得できます)。
 
 

 

「国籍法2条1号は,子は出生の時に父又は母が日本国民であるときに日本国民とする旨を規定して,日本国籍の生来的取得について,いわゆる父母両系血統主義によることを定めている。したがって,子が出生の時に日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係を有するときは,生来的に日本国籍を取得することになる。国籍法3条1項は…,父又は母が認知をした場合について規定しているが,日本国民である母の非嫡出子は,出生により母との間に法律上の親子関係が生ずると解され,また,日本国民である父が胎児認知した子は,出生時に父との間に法律上の親子関係が生ずることとなり,それぞれ同法2条1号により生来的に日本国籍を取得することから,同法3条1項は,実際上は,法律上の婚姻関係にない日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子で,父から胎児認知を受けていないものに限り適用されることになる。 

 

そして、原告の主張(国籍法3条1項が憲法14条1項に反する)は、子は父から認知を受けるだけでなく、父母が婚姻し嫡出子たる身分を取得しない限り日本国籍を取得できないとするのは、同要件を充足して(認知をうけ、かつ父母が結婚する)日本国籍を取得した者との間で区別がなされており憲法に反する、との趣旨であるとする。 

つまり、本件でXは、父から認知を受けているが父母が結婚していないため日本国籍を取得できない、他方で、父母が結婚して日本国籍を取得する者が存在するわけであり、両者の区別は不合理であり、これを定めた国籍法3条1項は違憲であるとの主張です。 

 

「所論は,上記のとおり,国籍法3条1項の規定が憲法14条1項に違反する旨をいうが,その趣旨は,国籍法3条1項の規定が,日本国民である父の非嫡出子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めていることによって,同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は,その余の同項所定の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別(以下「本件区別」という。)が生じており,このことが憲法14条1項に違反する旨をいうものと解される。所論は,その上で,国籍法3条1項の規定のうち本件区別を生じさせた部分のみが違憲無効であるとし,上告人には同項のその余の規定に基づいて日本国籍の取得が認められるべきであるというものである。そこで,以下,これらの点について検討を加えることとする。」 

②はこちら

 

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