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強制処分法定主義とは?わかりやすく解説!

Last Updated on 2020年10月16日

 刑事手続きは、事件の発生→捜査→公訴→公判→判決といった流れで進んでいきます。捜査は、刑事手続きにおいて最初に行われるもので、非常に重要なものです。 

 

もっとも、その捜査は無制限に許されるものではなく、様々な制限があります。その中でも、特に重要なのが強制処分法定主義です。ここでは、強制処分法定主義について解説します。 

 

*捜査についてはこちら 

1.強制処分法定主義とは? 

刑事訴訟法197条1項 :「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」

 

 刑事訴訟法197条1項後段は、強制の処分は法律の定める場合でなければすることができないと定めています。これを強制処分法定主義と言います。 

 

要するに、捜査機関の何らかの処分が強制処分に当たると解される場合、法律に当該処分の根拠となる規定が存在しなければならないのです。 

 

また、この反対解釈から捜査においてなるべく強制処分は避けるべきという原則(任意捜査の原則)が導かれます。 

 

2.強制処分とは? 

 もっとも、どんな処分が強制処分に該当するかは解釈に委ねられています。そこで、強制処分とは具体的に何を意味するかが問題になってきます。 

 

かつては、強制処分の意義は、有形力を行使するもの(逮捕や押収等)や、召喚等の義務を課する処分等と解されていました。しかし、軽い有形力の行使(軽く触れる程度)を強制処分と解すると捜査が必要以上に制限されてしまいます。他方、現在の科学技術の発展により、有形力を行使せずとも、個人の重大な権利を侵害するような捜査方法が出現しました。そのため、強制処分に関する上記考え方は妥当ではないと解されるようになりました。 

 

そこで現在では、強制処分を、相手方の重要な権利・利益に対する実質的な侵害・制約と捉える見解が有力になっています。 

 

なお、判例は、強制処分を、「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する」と解しています(最高裁昭和51年3月16日第3小法廷決定)。 

強制処分該当性を認めた判例・・・X線検査GPS捜査強制採尿 

強制処分該当性を認めなかった判例・・・おとり捜査公道における写真・ビデオ撮影 

 

3.強制処分法定主義に反して得た証拠 

 例えば、令状なしに強制採尿を行った場合、この強制採尿は違法なものとなり、そこで獲得した尿も違法な証拠となります。このように、強制処分法定主義に反して得た証拠は違法な証拠となります。 

 

それでは、違法な証拠を裁判で用いて、被告人の犯罪を立証することは可能なのでしょうか?違法な証拠なのだから、この証拠を裁判で使えるとするのはおかしいじゃないか!と考える方もいらっしゃると思います。しかし、違法に得た証拠が裁判で使用できなくなるのは、限定的な場合に限られると解されています(後日解説)

 

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