捜査と捜査の端緒とは?わかりやすく解説!
捜査とは、捜査機関が行う公訴のための活動を言います。そして、捜査の端緒とは、捜査機関が捜査を始めるきっかけを言います。警察や検察等の捜査機関は、何のきっかけも無しに犯罪の捜査を行うわけではありません。何らかのきっかけがあって、犯罪が発生したとの疑いを持ち、捜査が始まるのです。ここでは、捜査の端緒について説明します。
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1.捜査の端緒
刑事手続きは捜査から始まります。捜査は、犯罪があると思料した時に開始されます(刑訴189条2項)。
捜査は事件が発生したことを前提にしています。もっとも、先述のように、捜査機関は、何もせずに事件が起きたことを知るわけではありません。この事件を知るきっかけとなるものが、捜査の端緒です。捜査の端緒は数多くありますが、ここでは、刑事訴訟法に手続きが規定されているものを、4つ紹介します。
(1)告訴・告発
告訴とは、犯罪被害者とその他一定の人物(231条等)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追ないし処罰を求める意思表示を言います。
犯罪の中には親告罪と呼ばれるものがあります。これは、告訴権者の告訴がない限り、検察官は公訴を提起できない犯罪のことをいいます(名誉毀損罪等)。告訴権者以外がする犯罪事実の申告を告発と言います。
他方で、皆さんがよく聞くであろう被害届とは、犯罪被害者による被害の届出を言います。告訴・告発と異なり、刑事訴訟法で規定されているものではなく、また、犯人の訴追を求めるものでなく、単に犯罪の被害を受けた旨の申告にとどまります。
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(2)自首
自首とは、犯罪事実または犯人が誰であるか発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告することを言います。
自首をした者は、刑罰面で有利に扱われることがあります(刑法42条1項)。
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(3)検視
検視とは、変死者または変死の疑いのある死体がある場合に、その死亡が犯罪によるものか否かを判別することをいいます(刑訴229条1項)。
検視は検察官が行いますが、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができます(刑訴229条2項)。
・刑事訴訟法229条1項 :「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」
・同条2項 :「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」
(4)職務質問
職務質問とは、警察官が、犯罪を犯した者、若しくは犯そうとしている者等を停止させて行う質問を言います(警職法2条1項)。
刑事訴訟法上、職務質問は多くの論点があります。そのため、別記事で詳しく説明します。 (職務質問と所持品検査についてわかりやすく解説!)