職務質問と所持品検査についてわかりやすく解説!
Last Updated on 2020年10月16日
この記事をご覧になっている方の中に、職務質問を受けた経験がある方は多くいらっしゃると思います。職務質問は、刑事訴訟法を学ぶ上で重要なものです。それだけでなく、日常生活においても私たちと密接に関わるものです。
ここでは、職務質問について解説します。また、職務質問と密接にかかわる所持品検査についても共に解説します。
1.職務質問とは
警察官は職務質問を行うことができます。
例えば、「今何しているのか?」「これから何しに行くのか?」「その自転車は自分の物か?」などを聞かれることになります。職務質問に際しては、警察官は、対象者に停止を求めたり、交番などに同行することを求めたりすることができます。
もっとも、これらを強制することは出来ません。
このように、職務質問はあくまでも相手方の任意でのみ許されるのであり、これに応じたくないと考える者が、職務質問を無視してその場を立ち去ることは違法でも犯罪でもありません。
しかし、職務質問は、犯罪が起きた場合の捜査だけでなく、犯罪の予防も目的とするため、対象者を一定程度引き止め、質問に答えるよう説得する行為は許されると解されています。また、場合によっては軽度の有形力の行使等が認められる場合もあります。
2.所持品検査とは
所持品検査は、その名の通り、対象者の所持する物を検査することです。逮捕されている者や(警職法2条4項)、ナイフや銃を持っていると疑われる者に対しての所持品検査(銃刀法24条の2)に関しては明文で認められています。
他方、職務質問に際する所持品検査について定めた規定は存在しません。そうすると、上記以外の場合における所持品検査は許されないのでしょうか?
この点について、まず、相手方が任意に応じた場合、所持品検査を行うことは許されると解されます。他方、それ以外の場合における所持品検査は、一定の場合に許されると解されています。