非伝聞とは?わかりやすく解説!

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伝聞証拠は公判において証拠とすることはできません(刑訴320条1項)。

・刑事訴訟法320条1項 「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」

条文から明らかなように、公判外の供述に代えた書面や公判外の供述を内容とする供述を証拠とすることはできません。

もっとも、一見すると伝聞証拠に該当するように見えるが、伝聞証拠にあたらないと解される場合があります。これを非伝聞と言います(対して、伝聞例外とは、伝聞証拠に当たるが明文上これを証拠とすることが許される証拠を指します。)。

例えば、Aが、Bが被害者をナイフで刺すのを見たと発言し、この発言を聞いたXが法廷で証言したとします。

Bの殺人の事実を立証しようとした場合、このXの供述は伝聞証拠にあたります。

*伝聞証拠の解説はこちら

しかし、上記供述をAによるBに対する名誉毀損の事実(事実の摘示)を立証しようとする際には、これは伝聞証拠に該当しないとされています。

*名誉毀損罪の解説はこちら

伝聞証拠を証拠とすることができないのは、供述内容を供述者に確認してその正確性をチェックする必要があるためです。上記設例の場合、供述をしたXを尋問しても、Bが本当にナイフで被害者を刺したかどうかを確認することはできません。この場合、実際に殺人現場を見たAを尋問しなければなりません。

他方、Aによる名誉棄損の事実を立証しようとした場合、Xを尋問すれば足ります。なぜなら、Xは実際にAによる名誉棄損となる発言を聞いていたのですから、名誉毀損があったか否かはXを尋問することで明らかにできるからです。

このように、伝聞証拠に思われる証拠でも、立証事項との関係によっては、伝聞証拠にあたらないことがあります。

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