裁判とは裁判所が行う意思表示です。裁判によって、被告人の有罪・無罪判決が出されたり、証拠の採用が決定したりします。
裁判機関が行う裁判には、判決、決定、命令があります。これらは微妙に意味が異なります。
判決は裁判所によって行われる裁判です。判決は口頭弁論に基づいて行わなければなりません。口頭弁論とは、公判期日において公判廷で行われる手続全体をいいます。判決によって行われるのは、有罪や無罪の判決、免訴等です。
・刑事訴訟法43条1項 「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」
決定も裁判所によって行われる裁判です。判決との違いは、口頭弁論に基づいて行う必要がないという点です。決定によって行われるのは公訴棄却の決定等です。
・刑事訴訟法43条2項 「決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。」
命令は裁判官によって行う裁判です。これも口頭弁論に基づいて行う必要がありません。命令によって行われるものとして、訴訟し棄権に基づく処分や、令状請求された場合の令状発付等です。
決定・命令をする際に、必要があれば、事実の取調べをすることができます。
・刑事訴訟法43条3項 「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」