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自首とその手続きは?わかりやすく解説! 

Last Updated on 2022年5月25日

 

 犯罪を犯した場合に自首をする犯人がいることはご存知だと思います。自首とは、罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告しその処分に委ねる意思表示をいいます。自首をした場合、量刑が軽くなる場合があります(任意的減免)。 

  

・刑法42条1項 「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」 

 

 自首は捜査機関に発覚する前に行わなければなりません。発覚後に行ったものは自首には当たりません(もっとも、この場合も量刑判断に影響を与えます)。これは、犯罪事実そのものが発覚していない場合や、発覚していても犯人が誰であるか判明していない場合も含みます(*最判昭和24年5月14日)。 

 

 自首の際には自己の犯罪事実について申告することになります。申告の内容に虚偽があった場合、直ちに自首の成立が否定されるわけではありません。例えば、①車で人身事故を起こした者が、その旨を隠して申告をし、自己に捜査の手が及ぶのを妨げた事案(*最判昭和60年2月8日)②犯行に使用した凶器について虚偽の申告をした事案(*最判平成13年2月9日)があります。 

 

 他方で、③被害者の嘱託がないにもかかわらずこれをあると申告した、すなわち、殺人罪を犯したのに嘱託殺人罪を犯したと申告した事案では、自首の成立が否定されています(*最判令和2年12月7日)。 

 

 自首の手続については告訴の手続についての規定が一部適用されます。 

 

・刑事訴訟法245条 「第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。」 

 

 刑訴法240条が準用されていないことから、代理人による自主は認められないと考えられていますが、使者による自首は可能と考えられています(最判昭和23年2月18日)。また、電話をしただけでは自首は成立しないと考えられています(東京地判昭和17年9月15日)。電話で自己の犯罪を申告しただけでは、その後逃走する可能性があるので、その処分を捜査機関に委ねたとは言えないためです。 

 

・刑事訴訟法240条 「告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。」

 

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