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法定休日、法定外休日とは?分かりやすく解説!

Last Updated on 2024年1月18日

 法定休日とは、労働基準法が定める、労働者に必ず与えなければならない休日をいいます。労働基準法は、1週間に最低1日、そうでなくとも、4週間で4日以上の休日の付与を義務付けています。

 

・労働基準法35条1項 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」

 

・同条2項 「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」

 

 これに対して、法定外休日とは、使用者が任意に労働者に与える休日をいいます。使用者は、法定外休日を労働者に与えないこともできます。もっとも、現在では、法定外休日を1日付与した週休2日制を採用している企業が多いです。

 

*土日どちらが法定休日となるか

 週休2日制の場合、1日は法定休日、もう1日は法定外休日となります。多くの企業では、土曜と日曜が休みになっていると思われます。

 ところで、土曜と日曜が休日となっている場合、どちらが法定休日となるかについて、労働基準法に定めはありません。この点、労働契約や就業規則に明確な定めがあれば、当該日が法定休日となります。定めがない場合について、裁判例では、日曜日を法定休日とするのが社会通念に合致することから、日曜日を法定休日とする黙示的な定めがあるとした裁判例があります(東京地判平成23年12月27日。HSBサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件)。

 

 使用者が労働者に法定休日を与えない場合、労働基準法に違反し、処罰される可能性があります。他方で、法定外休日については、これを労働者に与える義務はありませんので、これを与えなくとも処罰されることはありません。

 

・労働基準法119条 「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 1号 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第35条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者」

 

 ところで、企業の中には、1週間休日なしで、あるいは、4週間で4日に満たない休日しか与えないところがあります。今までの説明では、この措置は違法になりそうです。しかし、36協定を締結すれば、このように、休日を与えない措置が可能となります。

 

*36協定の解説はこちら

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