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36協定とは?わかりやすく解説!

Last Updated on 2024年1月17日

 36協定という言葉を聞いたことがあるでしょうか?この協定は、労働基準法の定める法定労働時間を超えて、労働者が働くことを可能にする協定です。この記事では、36協定について分かりやすく解説します。

 

1.原則となる労働時間及び休日

 

 36協定について説明する前に、労働基準法が定める労働時間の規制について確認しましょう。

 

 労働基準法は、原則として、1週間の労働時間の上限は40時間、1日の労働時間の上限は8時間と定めています。この労働時間の上限を、法定労働時間といいます。

・労働基準法32条1項 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」

・同条2項 「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

 

*法定労働時間についての解説はこちら

 

 また、使用者は、労働者に対して、1週間に1回の休日を与えなければなりません。使用者が労働者に与えることを義務付けられる休日を、法定休日といいます。

・労働基準法35条1項 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」

 

・同条2項 「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」

 

 これらの規制に反した場合、使用者に刑罰が科される可能性があります。

 

・労働基準法119条 「次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

「1号 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第32条、第三十四条、第35条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者」

 

2.36協定とは?

 36協定とは、労働者側と使用者が結ぶ協定で、法定労働時間を超えて、そして、法定休日に労働することを可能とする協定です。労働基準法36条に基づく協定ということで、36協定と呼ばれます。

 36協定が締結されていれば、1週間に40時間、1日に8時間を超えて、また、法定休日に働いたとしても、直ちに違法とはなりません。法定労働時間を超えて働くことを法定時間外労働、法定休日に働くことを法定休日労働といいます。

 

・労働基準法36条1項 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

 

 36協定は、使用者と労働組合、あるいは労働者の代表との間で締結します。そして、36協定には、以下の事項(一部省略)を定めます。

・対象となる労働者の範囲

・対象となる期間

・労働時間を延長し、休日に労働させることができる場合

・労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日の日数

・協定の有効期間

 

3.36協定締結による効果等

 36協定を締結すれば、法定時間外労働、法定休日労働が可能になります。ただし、無制限に法定時間外労働や法定休日労働が許されるわけではありません。36協定により許されるのは、「その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させること」であって、36協定で定めた事項を超えて働くことまでは許されません。例えば、36協定において、法定時間外労働の上限を30時間と定めた場合、これを超えて労働者を働かせてしまえば、違法となります。

 

 36協定で可能となる法定時間外労働及び法定休日労働については、様々な規制があります。そのうち、主要なものを紹介します。

 

 まず、法定時間外労働については、原則として、1か月について45時間、1年について360時間が上限です。この上限時間を、限度時間といいます。

・労働基準法36条3項 「前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。」

・同条4項 「前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。」

 

 もっとも、限度時間を超えて働くことができないかといえば、必ずしもそうではありません。予想を超えた業務量の増加がある場合、臨時的に、限度時間を超えて働くことができます。ただし、この場合でも、法定時間外労働と法定休日労働合わせて100時間未満に抑える必要があります。

 加えて、ある月とその前月(2か月)、前々月(3か月)~5か月(半年)の期間におけるそれぞれにおいて、法定時間外労働及び法定休日労働をした時間が、1か月あたり平均80時間を超えてはいけません。

 例えば、1月に法定時間外労働及び法定休日労働を、合計90時間行った場合、2月のそれは、合計70時間以内に抑える必要があります。次に、3月についてですが、2月との関係では、90時間の法定時間外労働及び法定休日労働が可能です((70+90)/2)。しかし、そうすると、1月から3月の平均が80時間を超えてしまいます((90+70+90)/3=83.3>80)。そのため、この場合、3月については、合計80時間以内に抑える必要があります。この計算は、半年分まで行う必要があります。

・労働基準法36条5項 「第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。」

・同条6項 「使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

 2号 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。

 3号 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 

80時間を超えないこと。

 

4.法定時間外労働義務及び法定休日労働義務の発生

 ところで、36協定を締結すれば、直ちに法定労働時間を超えて働くことができるようになるわけではありません。36協定は、労働基準法違反を免れるための協定に過ぎず、労働者に労働義務を課すためには、別の法的根拠が必要なためです。そのため、使用者としては、労働者に時間外労働及び休日労働をしてもらうためには、36協定の締結に加えて、就業規則にその旨を記載する必要があります(最判平成3年11月28日。日立製作所残業拒否事件)。

 

 

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