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【判例解説】「捜査機関に発覚する前」の解釈(刑法総論):最判昭和24年5月14日 

Last Updated on 2022年5月15日

 

Point 
1.犯罪が発覚していても犯人が判明しない場合は、「捜査機関に発覚する前」に該当する。 

 

(関連条文)  

・刑法42条1項 「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」 

 

【争点】  

・捜査機関に犯人が判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」といえるか。 

 

1.判旨と解説 

 

*自首についての解説はこちら 

 

 自首が成立するには、捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を申告し自己の処分を捜査機関に委ねる必要があります。本件では、捜査機関に被告人が犯人であることが判明した後に出頭しています。そこで「捜査機関に発覚する前」とはどのような場合をいうのか問題になりました。 

 

 最高裁は、犯人が誰であるか判明していれば、その所在が判明していなくとも「捜査機関に発覚」したことになるとして、自首の成立を否定しました。 

 

 「刑法第四二条第一項の「未タ官ニ発覚セサル前」とは犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しないものと解すべきである。本件において原審の確定したところによると被告人は本件犯行の翌々日即ち昭和二一年五月一〇日木村某をたのんで共に高田警察署に出頭した形跡はあるがそれより前既に司法警察官に本件犯行及び犯人が被告人等なることが発覚していたというのであるから原審が被告人の自首を認めなかつたのは正当で論旨は理由がない。」 

 

 

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