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自動車検問とは?わかりやすく解説!

Last Updated on 2020年10月16日

時々、道路で自動車検問が行われているのを目にすると思います。あまりご存知ないと思われますが、実は自動車検問には三種類のものが存在します。これらは目的や法的根拠が異なります。 

1.交通検問 

 交通検問とは、交通違反を取り締まるための自動車検問です。皆さんが経験する自動車検問のほとんどはこの交通検問でしょう。例えば、飲酒運転か否かを確認するために息を吐くことを求められる場合は、この自動車検問によるものです。 

 

交通検問の法的根拠として、判例は、「警察法2条1項が『交通の取締』を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容される」としています(最高裁昭和55年9月22日第3小法廷決定)。 

 

・警察法2条1項 :「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。」 

 

2.警戒検問 

 警戒検問とは、不特定の犯罪の予防・検挙を目的として行われる自動車検問です。例えば、その地域で窃盗が多発していた場合に、更に窃盗が起きるのを予防しつつ犯人の検挙を目指して自動車検問を行う場合です。 

 

警戒検問の法的根拠については、1の交通検問と同様に警察法2条1項を挙げる見解や、警職法2条1項を挙げる見解があります。 

 

・警察官職務執行法2条1項 :「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」

 

*職務質問についてはこちらをご覧ください 

 

3.緊急配備検問 

緊急配備検問とは、特定の犯罪が発生した場合にその犯人の検挙を目指して行われる自動車検問です。例えば、近くで強盗事件が起きた場合その地域で自動車検問が行われることがあります。 

 

 緊急配備検問は、事件の発生を前提とした捜査活動です。そのため、刑事訴訟法197条1項の定める任意捜査として許容されると解されています。 

(捜査についてはこちらをご覧ください) 

・刑事訴訟法197条1項 :「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」 
 
 
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