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任意捜査の原則とは?わかりやすく解説!

Last Updated on 2020年6月14日

1.任意捜査の原則とは 

犯罪が発生すると、捜査機関は捜査を開始します。捜査活動では、犯人の特定、証拠の収集等が行われるのですが、捜査は任意捜査として行うのが原則であるとされます。 

*捜査についてはこちら 

 捜査において、強制処分を行うためには法律に特別の定めがある必要があります(刑訴197条1項但書き)。そうすると、強制的な手段を用いるのは特別な場合であり、捜査は原則として任意捜査で行う事になります。 

 
・刑事訴訟法197条1項:捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

 

 実質的な観点から考えてみても、強制処分は相手方の権利を非常に害するものなので、できるだけ強制処分を行うのを控え、法益侵害の少ない捜査活動をするべきといえます。 

*強制処分についてはこちら 

2.任意捜査ならなんでも許されるの? 

 そうすると、法益侵害が軽微な場合、又は、相手方が承諾している場合、捜査活動は無制限に許されるのでしょうか。 

 この点、任意捜査であっても、相手方の権利を害する事には変わりありません。そのため、任意捜査は具体的状況において相当と認められる限度において許容されると解されています。

 

 

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