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【判例解説】長時間に及ぶビデオ撮影の適法性(捜査):さいたま地判平成30年5月10日 

Last Updated on 2022年3月2日

  

Point 
1.長時間に及ぶビデオ撮影が違法とされた 

2.ビデオ撮影により得た証拠が排除された 

 

1.事案の概要 

 

暴力団員である被告人は、以下の事実で起訴されました(解説と関係のない公訴事実は除いています)。 

共犯者と共謀の上、平成28年3月16日午前0時35分頃に、何らかの方法で他の組の組長が管理する自動車に点火して火を放ち、同車エンジンルーム、ボンネット等を焼損させた 

共犯者と共謀の上、同日午前1時3分頃、火炎びんを組事務所内に投げ入れて炎上させて火を放った(以下、これらを「本件放火事件」とします。)。 

 

本件放火事件ではガソリンが使用されたところ、被告人は、平成28年3月4日午後(犯行の約2週間前)に、被告人方車庫から被告人方玄関内に向かって赤色のガソリン携行缶様のものを持って歩いていたことが、警察官によりビデオ撮影されていました。また、その3月12日午前に、レンタカー内に赤色のガソリン携行缶2つを運び込んでいる様子もビデオ撮影されていました(以下、本件放火事件に関連するビデオ撮影証拠を「本件証拠」とします。)。 

 

 裁判所は、ビデオ撮影について以下のように認定しています。 

①撮影は、平成27年10月4日から平成28年5月19日までの間行われた 

②撮影は、被告人宅の近所にビデオカメラを設置し、24時間連続(つまり、約半年ほぼ休まず)で行った 

③撮影されたのは、被告人宅の玄関とその前の公道付近。もっとも、被告人宅の玄関が開けられた場合、ドアの内部の様子が映り込み、場合によっては25分間も内部の様子が撮影されていた。 

④ビデオカメラの映像データは、外付けハードディスクに保存され、これをパソコンにダウンロードして保存していた。その際、明らかに事件とは無関係な部分だけ排除していた 

⑤撮影の必要性について、警察官は、平成27年7月21日に発生した盗品等運搬事件につき逮捕状が出ていた者(被告人ではない。以下、解説において「X」とします。)の行動パターンの把握のためであったと証言している。実際、平成28年5月17日にその者が逮捕されたため、5月19日に撮影は終了している 

 

(関連条文) 

・刑事訴訟法197条1項 「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。」 

 

【争点】 

・本件ビデオ撮影は強制処分に該当するか 

・本件ビデオ撮影は任意捜査として許容されるか 

・本件証拠は、排除されるか 

 

2.判旨と解説 

  

 本件で被告人は、①警察官が行ったビデオ撮影は違法であり②違法なビデオ撮影により得た本件証拠は排除されるべきだと主張しました。 

 

*写真・ビデオ撮影に関するほかの判例についてはこちら 

 

 ビデオ撮影について直接定めた規定は刑事訴訟法に存在しませんが、任意捜査として許容される場合があると考えられています。 

 

*強制処分法定主義の解説はこちら 

*任意捜査の原則についての解説はこちら 

 

裁判所は、本件のビデオ撮影が強制処分には該当しないことを前提として、任意捜査として許容されるかについて検討します。そして以下の事情を指摘し、本件放火事件当時の撮影(平成28年3月頃)は、任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱した違法なものであったとしました。 

 

①撮影開始時点では被告人宅前を撮影する必要が認められる 

②もっとも、撮影開始後すぐに、Xが被告人宅に立ち寄っていることが確認できたのに、X逮捕のための具体的対応をほとんどしていないのは理解できない 

③そうすると、X逮捕のためにビデオ撮影がどこまで必要があったか、そもそも撮影の目的がXの逮捕にあったのか疑わしい 

④仮にそのような目的があったとしても、Xの立ち寄りは平成28年の初め頃までしか認められないのだから、その後漫然と撮影を継続するのは不適切である 

⑤撮影範囲は、不特定多数の者が行き来することが想定されない敷地内に設置されたビデオカメラから撮影されたものであり、また、被告人宅内部が映り込むことから、プライバシー侵害の度合いが高い 

⑥撮影はおよそ7カ月半、ほとんど常時撮影されており、撮影により情報が蓄積されるにつれ生活状況等が把握されるので、プライバシー侵害の度合いが他の事案と比べ高い 

⑦撮影が被告人自身に対する嫌疑から行われたものではないので、被疑者に対するビデオ撮影とは異なった配慮がされるべき 

⑧警察官は、ハードディスク内のデータをパソコンにダウンロードしていたのだが、保存する部分について警察内部で明確な基準がなかった 

⑨被告人や被告人以外の来客の映像のほか関係のない映像も保存され続けており、保存後に事件とは無関係と判明しても、消去されずに保存され続けていたものがあった 

⑩事件の関係性について検討することなく、漫然と映像を保存し続けていたことから、プライバシー侵害の程度を下げるための十分な配慮がされていない 

 

「前記の事情を前提に検討すると,まず,平成27年10月の本件撮影開始時点において, 

Xが被告人方に立ち寄る可能性があったこと,逮捕のためにXの所在や行動パターンを把握する必要があり,そのためには被告人方前をビデオ撮影する必要があったことが認められる。もっとも,証人は,本件捜査の一番の目的はXの逮捕である,あるいは本件撮影にはXの逮捕以外の捜査目的はなかった旨を述べているが,本件撮影開始の少し後には,Xがほぼ毎日被告人方に立ち寄っていることが確認できており,警察も同年11月には逮捕する態勢を取ったというのに,同年12月に1度,平成28年1月に1度逮捕に失敗しただけで,その他逮捕に向けた具体的対応を取っていなかったというのは理解できない。そうすると,逮捕のために本件ビデオ撮影がどこまで必要であったのか,そもそもXの逮捕のためというのが本件撮影の真の目的であったのかについても疑問があるが,証人の証言する目的を前提にしたとしても,平成28年の初め頃までしかXの立ち寄りが確認できておらず,Xを被告人方において逮捕できる可能性が低下し,本件撮影を継続する必要性は相当程度減少していたのに,同年5月19日まで漫然と本件撮影を続けていた点において,警察の対応は不適切であったと言わざるを得ない。」 

「また,本件撮影範囲は,主に公道上及び玄関ドア付近の外部から観察し得る場所ではあったが,不特定の者が行き来することが想定されない特定の敷地内に設置されたビデオカメラから撮影されたものであった上,被告人方の玄関ドアを開けた際にはその内部が映り込むなどしており,玄関内部の映像が不鮮明で人の様子等が明確には認識できなかったとはいえ,単純に公道上等のみを撮影した場合に比べるとプライバシー侵害の度合いが高かったものと認められる。また,個人宅の出入りが約7か月半(本件各証拠の内容である映像が撮影された時点までの期間と考えても約5か月間)という長期間にわたり,ほとんど常時撮影されていたものであって,撮影によって取得された情報が集積されるにつれて,生活状況等を把握される度合いも当然に高くなっていったものといえ,この期間の長さに照らしても,本件撮影によるプライバシー侵害の度合いは他の事案と比べて高かったと認められる。加えて,本件撮影が被告人自身に対する嫌疑からなされたわけではなかったことからすると,この点は被疑者自身が自宅前付近を撮影される場合とは異なった考慮がされるべきである。以上の事情等からすれば,本件撮影による被告人や被告人の家族に対するプライバシー侵害の度合いは,それなりに高いものであったと認められる。」 

「そして,本件撮影後に警察官は,外付けハードディスクを交換した際に一部の映像のみをパソコンにダウンロードして保存しており,その他の映像は消去していたというのであるが,映像のどの部分を保存するかについて警察内部で明確な基準が定められていなかった上,人や車の動きがある映像は,郵便局員や新聞配達員等の明らかに捜査に関係しないと認められるものを除いて保存するようにされていたというのであり,実際,被告人や被告人方の来客の映像のほか,明らかに関係のない近隣住民,通行人や通行車両が写っている映像も保存され続けていた。証人は,保存後に映っているものが無関係だと判明した場合,それ以後は保存しないようにしていたなどと証言するが,明らかに事件と関係のない女児や男児等の通行人の映像が消去されずに保存され続けていたこと等からすると,プライバシーに対する配慮はしていたという趣旨の証言には疑問がある。いずれにしても,警察官において,事件との関係性についてきちんと検討することなく,漫然と映像を保存し続けていたと認められることからすると,本件ではプライバシー侵害の度合いを下げるための十分な配慮がなされていたとはいえない。」 

「以上~検討してきた事情を基に考えれば,本件撮影が類型的に強制処分に当たるとまではいえないものの,少なくとも平成28年の初め頃以降はその撮影の必要性が相当程度低下していたことは明らかで,それにもかかわらず長期間にわたって撮影を継続したこと自体不適切であった上,しかも本件撮影方法は他の類似事案と比べるとプライバシー侵害の程度が高いものであったと評価できることを考慮すれば,本件放火事件当時の撮影は,任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱した違法なものであったと認められる。」 

 

ビデオ撮影で獲得したデータのうち本件で必要な部分は、被告人がガソリン缶のようなものを持って歩いた箇所等=本件証拠です。しかし、これは平成28年初めごろ以降撮影されたものです。上で検討したところによれば、本件証拠は違法捜査により獲得した証拠という事になります。そこで裁判所は、本件証拠が排除されるか否か検討します。 

 

*違法収集証拠排除法則についてはこちら 

 

 裁判所は以下の事情を指摘し、本件証拠は排除されるべきとしました。そして、本件証拠を除いては、被告人が本件放火事件を行ったことを証明できないので、被告人を無罪としました。 

 

本件証拠は違法捜査から直接取得され、また密接に関連するものである 

②撮影をする必要性は相当程度減少していたのに、プライバシー侵害の程度が高い撮影を続けた 

最高裁の判例は、撮影の必要性、緊急性、相当性について厳格に判断するべきとしており、これを警察官も認識していた 

④にもかかわらず、必要性等について検討せずに漫然と撮影を続けた 

⑤撮影は、逮捕の現場等緊急の場面ゆえに、とっさの判断を誤り行われたものではなく、必要性等について検討する機会は十分にあった 

⑥これら警察官の態度は、遵法精神を大きく書くものである 

⑦先述のように、X逮捕のための具体的措置をほとんどとっておらず、この対応は理解できないため、そもそもビデオ設置の理由が本当にX逮捕のためであったのか疑わしい 

⑧証人(警察官?)は、本件のビデオ撮影について問題ないと考えており、埼玉県警では現在でも同様な捜査が現在も行われていると述べており、本件撮影の問題点を理解していない 

 

「前記のとおり,本件撮影は違法であり,本件各証拠は違法な本件撮影から直接取得され,またはそれと密接に関連する証拠であるといえる。そして,前記のとおり,本件撮影を継続する必要性は相当程度減少していたのに,警察官は長期間にわたって本件撮影を続けていて,プライバシー侵害の程度もそれなりに高かったと認められるところ,個人の容ぼう等を撮影する捜査手法に関しては,従前から複数の判例等が存在するところであり,撮影の必要性,緊急性,相当性について厳格に判断されるべきことが繰り返し判示されていて(最高裁昭和40年(あ)第1187号昭和44年12月24日大法廷判決等参照),証人の証言によれば,警察官としてもその点については認識していたというのに,本件において警察官は,本件撮影の必要性等を適切に検討せず,漫然と撮影を続けていたことは明らかである。加えて,本件撮影は,逮捕の現場等の緊急の場面において警察官が咄嗟の判断を誤ったなどというようなものではなく,その経過に照らし,必要性,緊急性及び相当性を検討する機会が十分にあったにもかかわらず、必要性等を適切に検討することを長期間にわたって怠りつつ本件撮影を継続していたと認めるほかないのであって,そのような警察官らの態度は,判例や被撮影者のプライバシーを軽視し,遵法精神を大きく欠いたものであったといわざるを得ない。さらに言えば,前記のとおり,証人はXの逮捕のために本件撮影を行ったと証言するが,平成27年中はXの立ち寄りがほぼ毎日確認されていながら,同年12月に1度,平成28年1月に1度逮捕に失敗しただけで,その他逮捕に向けた具体的行動を取っていなかったという警察の対応は理解できない。そうすると,そもそもこの点に関する証人の証言内容自体に疑問が残るところ,仮に証人が当公判廷で本件撮影の真の目的を隠しているということであれば,その証言態度からも本件各証拠を採用することは相当でないし,いずれにしても,既に述べてきたとおり本件撮影に問題があることは明らかであるにもかかわらず,証人は,本件撮影について何ら問題はなかったと考えている旨や,埼玉県警においては現在でも同じような捜査が行われている旨を述べているのであって,警察官として本件撮影の問題点を当時のみならず現時点においても理解していないことは明らかである。そのような警察官の証言内容及び証言態度に照らせば,将来における違法捜査抑止の見地からも,証拠排除の必要性が高いと言うほかない。以上総合考慮すれば,本件撮影の違法の程度は重大であったと評価できる上,将来における違法捜査抑止の見地からしても,本件各証拠を採用することは相当でないから,当裁判所は,これらの証拠能力は認められないものと判断する。」 

 

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