1.過剰防衛とは?
相手が急に殴りかかってきた場合に行った実力行使は、正当防衛と評価される余地があります。
*正当防衛についての説明はこちら
もっとも、防衛行為であれば何をやってもいいというわけではありません。防衛行為がやりすぎと評価された場合には、正当防衛は成立せずに、過剰防衛となってしまいます。
注意が必要なのは、過剰防衛が成立した場合、その防衛行為は犯罪となる、という点です。「相手が攻撃したから反撃したのに、これが犯罪になるのはおかしい!」と考える方がいるかもしれません。しかし、残念ながら、現行刑法では、過剰防衛は犯罪として扱われているのです。
そのため、防衛行為に、正当防衛が成立するか、過剰防衛が成立するかは、非常に重要な問題です。
・刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
・同条2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2.過剰防衛の具体例
例① Aは、Bに不意に後ろから殴り掛かられた。Aは自分の身体を守るため、たまたまそこに落ちていた鉄パイプで、思い切りBの頭を殴った。
Aの行為は暴行罪に該当します。それでは、Aの行為に正当防衛が成立するでしょうか。正当防衛と過剰防衛の違いは、防衛行為が必要性及び相当性を有するか否か、です。この要件を充足すれば正当防衛が成立します。他方で、この要件を充足しない場合には、過剰防衛が成立します。
上記例では、たしかにAの行為は、自分の権利を守るために行った行為と言えます。しかし、相手の頭を鉄パイプで殴る行為は、攻撃性の高いもので、非常に危険な行為と思われます。たとえ、自己の権利を守るために行ったとしても、上記行為はやりすぎといえるでしょう。
そのため、Aの防衛行為は相当性を超えたものと評価されます。したがって、Aの行為に暴行罪が成立します(この事例では、その他の事情は捨象して相当性判断をしています。しかし例えば、Aが女性であった、Bが武器を持っていた、取るべき手段が他になかったといった場合には、防衛行為に相当性があったと評価されることもあるでしょう。)。
過剰防衛が成立する場合、刑が任意的に減免されます。
*暴行罪の説明はこちら
例② Aは、Bに不意に後ろから殴り掛かられた。Aは、Bと知り合いで日頃から恨みを持っていた。そこで、この機会を利用してBを痛い目に合わせてやろうと考え、もっぱら攻撃の意思で、そこに落ちていた鉄パイプで思い切りBの頭を殴った。
例①との違いは、AにBを痛めつける意思があるといった点です。この場合、正当防衛はおろか、過剰防衛すら成立しないとされます。なぜなら、刑法36条2項を見れば分かるように、過剰防衛は防衛行為の相当性を欠いた場合に成立するのであって、侵害の急迫性や防衛の意思を欠いた場合に適用される規定ではないからです。
この例で、Aはもっぱら攻撃の意思でBを殴っていますから、防衛の意思が否定されます。したがって、防衛行為の相当性を論じるまでもなく、Aに過剰防衛は成立せず、単純に暴行罪が成立します。
*防衛の意思について判断した判例はこちら
3.質的過剰及び量的過剰とは?
この場合、急迫不正の侵害及び防衛の意思はあります。しかし、その他の事情にもよりますが、防衛行為として相手をナイフで切りつけるのは、相当性を欠く行為と判断されることが多いと思われます。
このように、急迫不正の侵害が存在する状況で、防衛行為として相当性を欠く行為をした場合を、質的過剰といいます。
質的過剰は、急迫不正の侵害及び防衛の意思がある状態での行為なので、主に、過剰防衛の成否が問題になります。
上記例で、第一暴行に正当防衛が成立することは問題ありません。しかし、第二暴行については、その時点で既に、Bによる急迫不正の侵害は消滅しています。そうすると、第二暴行については、過剰防衛はおろか、正当防衛すら成立しないようにも見えます。
このように、急迫不正の侵害が消滅したのに、防衛行為を継続した場合を、量的過剰といいます。
量的過剰の事案につき最高裁は、第一暴行と第二暴行が、一連一体の行為で同一の意思に基づくといえる場合には、両暴行を1個の行為として把握し、過剰防衛が成立するとします。そのため、この例では、Aに1個の過剰防衛が成立する可能性があります。他方で、上記要件を満たさないとされた場合、両暴行の罪責につき、個別に判断します。そうすると、上の例では、第一暴行に正当防衛が成立、第二暴行には、過剰防衛とすらならない、単なる暴行罪が成立することとなります。
*量的過剰の事案について判断した判例