[解説] 捜索・差押えの範囲-配達物(捜査):最高裁平成19年2月8日第一小法廷決定

スポンサーリンク

 

Point 
1.場所に対する捜索差押令状の効力は、執行中に搬入された配達物に対しても及ぶ 

 

1.事案の概要 

 覚せい剤取締法違反の嫌疑があった被告人の住居に対する捜索差押が執行されました。令状の執行中、被告人の住居に配達物が届きました。捜査機関は、その配達物を開封し、中から覚せい剤を発見しました。被告人は、覚せい剤所持罪で現行犯逮捕されました。 

 

(関連条文) 

・刑事訴訟法218条1項 :「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 

・刑事訴訟法219条1項 :「前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 

 

【争点】 

 住居捜索中に配達された物に対して、捜索令状の効力は及ぶか 

 

2.判旨と解説 

 

*捜索差押についての説明はこちら 

*場所に対する捜索に際し、その場にいた者の所持品を捜索できるかについての判例はこちら 

 

 場所に対する捜索令状の効力は、捜索場所にある全てのに対して及ぶのが原則本件のように、捜索令状の執行中、配達物が搬入してきた場合、その物配達時に捜索対象含まれるようになったと評価することができます。 

 

 最高裁は、本件のような場合、場所に対する捜索令状で、配達物に対しての捜索を行うことも許容されるとしました。

  

原判決の認定によれば,警察官が,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を覚せい剤等とする捜索差押許可状に基づき,被告人立会いの下に上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって被告人あてに配達され,被告人が受領した荷物について,警察官において,これを開封したところ,中から覚せい剤が発見されたため,被告人を覚せい剤所持罪で現行犯逮捕し,逮捕の現場で上記覚せい剤を差し押さえたというのである。所論は,上記許可状の効力は令状呈示後に搬入された物品には及ばない旨主張するが,警察官は,このような荷物についても上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当であるから,この点に関する原判断は結論において正当である。 

 

タイトルとURLをコピーしました