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【判例解説】違法収集証拠排除法則①(証拠):最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決 

Last Updated on 2021年1月4日

 

Point 
1.違法な捜査によって収集された証拠であっても、直ちに証拠能力が肯定されるわけではない 

2.令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に、証拠能力は否定される 

  

1.事案の概要 

 

午前035分ころ、パトカーで警ら中のB巡査、A巡査長は、ホテル附近路上に被告人の自動車が停車しており、運転席の右横に遊び人風の三、四人の男がいて被告人と話しているのを発見しましたパトカーが後方から近付くと、被告人の車はすぐ発進してホテルの駐車場に入りかけ、遊び人風の男達もこれについていきました。B巡査らは、被告人の不審な挙動に加え、同所は覚せい剤事犯や売春事犯の検挙例が多く、被告人に売春の客引きの疑いもあったため、職務質問することにしました。被告人に運転免許証の提示を求めたところ、被告人は他人名義の免許証を提示しました(免許証が偽造であることは後に警察署において判明)。 

 

続いて、B巡査が車内を見ると、ヤクザの組の名前と紋の入った袱紗様のものがあり、中に賭博道具の札が10枚位入っているのが見えたので、他にも違法な物を持っているのではないか思い、また、被告人の落ち着きのない態度、青白い顔色などからして覚せい剤中毒者の疑いもあったので、職務質問を続行するため降車を求めると、被告人は素直に降車しました。 

 

降車した被告人に所持品の提示を求めると、被告人は、「見せる必要はない」と言って拒否し、前記遊び人風の男が近付いてきて、「お前らそんなことする権利あるんか」などと罵声を浴びせ、挑戦的態度に出てきたので、B巡査らは他のパトカーの応援を要請しました。応援の警官4名くらいが来後、B巡査の所持品提示要求に対して、被告人はぶつぶつ言いながらも右側内ポケットから「目薬とちり紙(覚せい剤でない白色粉末が在中)」を取り出して同巡査に渡しました。B巡査は、さらに他のポケットを触らせてもらうと言、これに対して何も言わなかった被告人の上衣とズボンのポケットを外から触ったところ、上衣左側内ポケットに「刃物ではないが何か堅い物」が入っている感じでふくらんでいたので、その提示を要求しました。これに対し、被告人は黙ったままであつたので、B巡査は、「いいかげんに出してくれ」と強く言ったが、それにも答えないので、「それなら出してみるぞ」と言ったところ、被告人は何かぶつぶつ言って不服らしい態度を示していたが、同巡査が被告人の上衣左側内ポケット内に手を入れて取り出してみると、それは「ちり紙の包、プラスチツクケース入りの注射針一本」でした。「ちり紙の包」を被告人の面前で開披してみると、本件証拠物である「ビニール袋入りの覚せい剤ようの粉末」が入っていました続けて、応援に来た巡査が、被告人の上衣の内側の脇の下に挾んであった万年筆型ケース入り注射器を発見して取り出しまいした。そこで、B巡査は、被告人をパトカーに乗せ、その面前でマルキース試薬を用いて右「覚せい剤ようの粉末」を検査した結果、覚せい剤であることが判明したので、パトカーの中で被告人を覚せい剤不法所持の現行犯人として逮捕し、覚せい剤粉末(以下、本件証拠物)を差押えました。 

 

(関連条文)  

・憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 

・憲法33条 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 

・憲法35条1項 「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

刑事訴訟法1条 「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」 

 

【争点】 

・本件証拠物の差押えは違法か 

・本件証拠物に証拠能力はあるか 



2.判旨と解説 

 

 本件では、違法に収集した証拠に証拠能力があるかが大きな争点になりました。そこで、まずは、本件における証拠収集手続きの違法性について最高裁は判断しました。 

 

 巡査らは、所持品検査を被告人らに行っています。明文はありませんが、職務質問に付随する所持品検査は、捜索に至らない程度の行為で強制にわたらない限りは、たとえ相手方の承諾がなくとも、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容されると解されています。 

 

職務質問と所持品検査についての解説はこちら 

 

警職法二条一項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべである(最高裁判所昭和五二年(あ)第一四三五号同五三年六月二〇日第三小法廷判決参照)。 

 

*引用判例の解説はこちら 

 

 本件では、被告人に覚せい剤所持等の嫌疑が強く認められ、また職務質問を妨害されるおそれもあったことから、所持品検査の必要性、緊急性がありました。 

 

 しかし、上衣の内ポケットに手を入れる行為はプライバシーを強く侵害するもので、まさに捜索に類する行為です。そのため最高裁は被告人の承諾なしに行った当該行為は、具体的状況の下相当な行為とは言えず、違法なものと評価しました。 

 

これを本件についてみると、原判決の認定した事実によれば、B巡査が被告人に対し、被告人の上衣左側内ポケットの所持品の提示を要求した段階においては、被告人に覚せい剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められ、また、同巡査らの職務質問に妨害が入りかねない状況もあつたから、右所持品を検査する必要性ないし緊急性はこれを肯認しうるところであるが、被告人の承諾がないのに、その上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出したうえ検査した同巡査の行為は、一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、上記のような本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたいところであって、職務質問に附随する所持品検査の許容限度を逸脱したものと解するのが相当である。 

 

 所持品検査が違法と評価されたことにより、を起因として行われた差押えも違法と評価されます。 

 

*逮捕に伴う捜索・差押えの解説はこちら 

 

してみると、右違法な所持品検査及びこれに続いて行われた試薬検査によってはじめて覚せい剤所持の事実が明らかとなった結果、被告人を覚せい剤取締法違反被疑事実で現行犯逮捕する要件が整った本件事案においては、右逮捕に伴い行われた本件証拠物の差押手続は違法といわざるをえないものである。 

 

 本件証拠物が違法に収集されたものであるとすると、この証拠に証拠能力が認められるかが問題となります。違法収集証拠として証拠能力が欠けると判断された場合、当該証拠を基礎に被告人の犯罪事実を認定することができなくなります。 

 

 刑事訴訟法1条は、刑事事件については真相解明だけでなく基本的人権の保障、刑罰法令の適正実現することを理念として掲げています。 

 

真相解明の見地から言えば、たとえ違法に収集した証拠であっても、その物の形状、性質に変化は生じません。また、違法に収集した証拠は直ちに証拠能力が欠けるとするのは、真相解明を著しく困難にする恐れがあり妥当ではありません。 

 

 しかし、基本的人権の保障の見地から言えば、基本的人権をないがしろにして捜査活動を行うことは許されるはずもなく、また、適正な手続きに則った捜査活動それ自体独立に理念とされていることから、違法に収集した証拠の証拠能力を常に肯定することにも問題があります。 

 

 そこで最高裁は、証拠物の押収等の手続きに令状主義の精神を没却する重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来の違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合には、獲得した証拠物の証拠能力が欠けると判断しました。 

 

違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので、この問題は、刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当であるところ、刑訴法は、「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」(同法一条)ものであるから、違法に収集された証拠物の証拠能力に関しても、かかる見地からの検討を要するものと考えられる。ところで、刑罰法令を適正に適用実現し、公の秩序を維持することは、刑事訴訟の重要な任務であり、そのためには事案の真相をできる限り明らかにすることが必要であることはいうまでもないところ、証拠物は押収手続が違法であっても、物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく、その存在・形状等に関する価値に変りのないことなど証拠物の証拠としての性格にかんがみると、その押収手続に違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは、事案の真相の究明に資するゆえんではなく、相当でないというべきである。しかし、他面において、事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、ことに憲法三五条が、憲法三三条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法三一条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。 

 

 本件では、以下の事情から、本件証拠物の証拠能力を肯定しました。 

 

①職務質問の要件があり、所持品検査の必要性・緊急性があった 

所持品検査に対して被告人の諾否の態度は不明確であり、また所持品検査も許容される限度をわずかに超える程度のものであり、巡査に令状主義に関する規定を潜脱する意図はなかった 

③他に、強制的な行為が行われていない 

 

これを本件についてみると、原判決の認定した前記事実によれば、被告人の承諾なくその上衣左側内ポケットから本件証拠物を取り出したB巡査の行為は、職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかった被告人に対し、所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないのであって、もとより同巡査において令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図があつたものではなく、また、他に右所持品検査に際し強制等のされた事跡も認められないので、本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立ってみても相当でないとは認めがたいから、本件証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。 

 

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