[解説] 愛媛県玉串料訴訟③(政教分離の原則):最高裁平成9年4月2日大法廷判決 

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Point 
1.「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かで判断する目的効果基準を用いて、玉串料等を公金から支出するのは憲法に反するとされた 

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もっとも、本件支出は、戦没者の慰霊や遺族の慰謝などの世俗的な側面も有しているので、儀礼的な意味合いがあることを否定できないとします。 

 

「被上告人らは、本件支出は、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、憲法に違反しないと主張する。確かに、D神社及びE神社に祭られている祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって、その遺族を始めとする愛媛県民のうちの相当数の者が、県が公の立場においてD神社等に祭られている戦没者の慰霊を行うことを望んでおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神として信仰の対象としているからではなく、故人をしのぶ心情からそのように望んでいる者もいることは、これを肯認することができる。そのような希望にこたえるという側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。」  

 

しかし、先述した政教分離規定設立の趣旨を踏まえると、たとえ多くの人が、県が公の立場において慰霊をすることを望んでいるからといって、地方公共団体と特定の宗教との相当限度を超える関わり合いが憲法上許されることにはならない、としています。また、戦没者の慰霊や遺族の慰謝は本件のように特定の宗教との特別なかかわり合いをもたずに行うことが可能とします。 

 

「しかしながら、明治維新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前記の憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。戦没者の慰霊及び遺族の慰謝ということ自体は、本件のように特定の宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくてもこれを行うことができると考えられるし、神社の挙行する恒例祭に際して玉串料等を奉納することが、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとも認められないことは、前記説示のとおりである。」 

 

また、香典や賽銭と玉串料等の奉納の関係について、これらは性質的に異なる(当事者の意識や一般人の評価等)ので同列に論じることはできないとします。

 

「ちなみに、神社に対する玉串料等の奉納が故人の葬礼に際して香典を贈ることとの対比で論じられることがあるが、香典は、故人に対する哀悼の意と遺族に対する弔意を表するために遺族に対して贈られ、その葬礼儀式を執り行っている宗教家ないし宗教団体を援助するためのものではないと一般に理解されており、これと宗教団体の行う祭祀に際して宗教団体自体に対して玉串料等を奉納することとでは、一般人の評価において、全く異なるものがあるといわなければならない。また、被上告人らは、玉串料等の奉納は、神社仏閣を訪れた際にさい銭を投ずることと同様のものであるとも主張するが、地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一般にはその名を表示せずに行うさい銭の奉納とでは、その社会的意味を同一に論じられないことは、おのずから明らかである。そうであれば、本件玉串料等の奉納は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないということはできない。」  

 
以上のことを考えると、県が玉串料等をD神社などに奉納したことは、その目的が宗教的な意味を持ち、効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであるとしました。
 
 
また、県と神社の関わり合いが国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えており、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当であるとして、違法というべきであるとしました。 

 

「以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等D神社又はE神社に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県とD神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法二〇条三項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。」  

 

また憲法89条違反についても、D神社等は同条における宗教上の組織または団体に当たることが明らかであって、本件玉串料等をD神社等に奉納することによる県とD神社等の関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解されるのであるから、本件支出は、同条の禁止する公金の支出に当たり、違法というべきであると結論づけました。 

 

「…また、D神社及びE神社は憲法八九条にいう宗教上の組織又は団体に当たることが明らかであるところ、以上に判示したところからすると、本件玉串料等をD神社又はE神社に前記のとおり奉納したことによってもたらされる県とD神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解されるのであるから、本件支出は、同条の禁止する公金の支出に当たり、違法というべきである。」 

 

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