脅迫罪(刑222条)は、その名の通り相手を脅迫した場合に成立します。
・刑法222条1項 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
・同条2項 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪の保護法益については争いがあり、①意思決定の自由説②私生活上の安全感説③両者を合わせた折衷説が存在します。裁判例は①説に立っていると言われています。
1.脅迫罪の内容
「脅迫」とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知を言います。
例① Aは、Bに対し「あまり調子に乗っていると殺すぞ」と言った。
これは、Bの生命に対し害を加える旨の告知で、Bを畏怖させるものです。したがって、Aに脅迫罪が成立します。
例② 上記例で、Bは全く畏怖しなかった。
害悪の告知は相手に到達する必要があります。しかし、脅迫罪が成立するには、脅迫によって相手が実際に畏怖したことまでは要しないとされています(抽象的危険犯)。したがって、この場合でもAに脅迫罪が成立します。
例③ Aは、法人Bに対し、本社に火をつける旨の文書を送った。
本罪の客体に法人を含むかは争いがあります。裁判例は、法人に対する脅迫罪の成立を肯定しています。この立場をとるなら、Aに脅迫罪が成立します。
例④ Aは、Bに対し「お前の親友Cを殺してやる」と言った。
本罪における加害対象は、被告知者やその親族の身体・財産等です。被告知者の友達は、加害対象に含まれていません。したがって、Aに脅迫罪は成立しません。
例⑤ Aは、Bに「お前の家に雷を落としてやる」と言った。
脅迫の内容は、告知者に支配しうるものとして伝えられる必要があります。この場合、Aが何と言おうと、雷を落とすことはできないので、Aに脅迫罪は成立しません。
【適法行為を内容とする脅迫】
例⑥ Bは、Aの金銭を盗んだ。それに気づいたAは、Bを脅すつもりで「警察に突き出すぞ」と言った。
この場合、AがBを警察に突き出すことは当然に適法な行為です。それでは、適法な行為を行うという内容の告知をすることは、脅迫罪を構成するのでしょうか?
古い判例の中には、適法な行為を内容とする害悪の告知であっても、その行為を実際にするつもりがない場合に、脅迫罪が成立するとしたものがあります(告訴権者が畏怖させる目的で告訴する旨を告げた事例)。
そのため、この場合でも、Aに脅迫罪が成立する可能性があります。