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1.強盗罪の暴行・脅迫とは、社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足るものをいう
2.強盗罪が成立するには、実際に被害者の反抗が抑圧されたことを要しない |
1.事案の概要
被告人らは生活費がなく困っていたので、深夜に時計商宅に侵入し、被害者に草刈鎌やナイフを突きつけ「静かにしろ」「金を出せ」といって脅迫して現金3170円、ライター、時計等を強奪しました。その際、被害者の犯行は抑圧されることはなく、畏怖するにとどまりました。
(関連条文)
・刑法236条1項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
・刑法249条1項 「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
【争点】
・強盗罪の成立には、被害者の犯行が実際に抑圧されたことを要するか
2.判旨と解説
*強盗罪の解説はこちら
本件で弁護人は、被害者は未だ精神・身体共に完全に制圧されるに至っていないため、恐喝罪(刑法249条)が成立するにとどまると主張しました。
恐喝罪の成立要件にも暴行・脅迫があることから、強盗罪と恐喝罪の区別が必要になります。また、本件の被害者は畏怖したにとどまり、犯行が抑圧されるまでは至っていません。そのため、強盗罪の成立には暴行・脅迫→反抗抑圧→財物奪取を要するとの見解に立った場合、強盗は既遂とはならず、強盗未遂、恐喝既遂が成立するにとどまることになります。
本件で最高裁は、強盗罪の暴行・脅迫は、社会通念上被害者の犯行を抑圧するに足る程度のものであることを要するとしました。また、暴行・脅迫によって実際に相手方の反抗を制圧することを要しないとしました。そして、暴行・脅迫と財物奪取に因果関係があることを指摘して、強盗既遂罪の成立を認めました。
「しかし、強盗罪の成立には被告人が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫を加え、それに因って被害者から財物を強取した事実が存すれば足りるのであつて所論のごとく被害者が被告人の暴行脅迫に因ってその精神及び身体の自由を完全に制圧されることを必要としない。そして原審は論旨摘録のように被告人等が判示午前一時頃屋内に侵入し被告人A及び右Bはそれぞれ草刈鎌を被告人Cはナイフを被害者D等に突付け交々「静にしろ」「金を出せ」等言って脅迫し同人を畏怖させその所有の現金三千百七十円、腕時計、懐中時計、ライター等四十数点を強奪しと判示して、被告人等が社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る脅迫を加え、これに因って被害者が畏怖した事実をも明に説示して手段たる脅迫と財物の強取との間に因果関係の存することをも認定しているから、これに対し刑法第二四九条を適用せずに同法第二三六条第一項を適用したのは正当であって、原判決には所論のように法律の適用を誤った違反はない。論旨は理由がない。」