【判例解説】侵入の意義(各論):最高裁昭和58年4月8日第二小法廷判決 

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Point 
1.侵入とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいう 

 

1.事案の概要 

 

 郵便局員である被告人らは、春闘の一環として、A郵便局に多数のビラを貼ろうと企てました。A郵便局のB局長は、ビラ貼りを阻止しようと、夜間にA局舎の見回りをしていました。 

 

 被告人らは、施錠されていないA郵便局の門から中庭に入り、宿直をしていた同局員に声をかけ、土足の中に局舎内に入りました。被告人らは局舎内の窓ガラスにビラおよそ1000枚を貼りましたが、見回りに来たBらに発見され、その後同局舎を去りました。 

 

(関連条文)

・刑法130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

【争点】 

・被告人の行為は侵入に該当するか 

 

2.判旨と解説 

 

 本件で被告人がA郵便局に立ち入った行為は、当然侵入に該当すると考える方が多くいると思います。しかし、刑法130条の保護法益については住居権説と平穏説間で対立があり、解釈によっては、建造物侵入罪が成立しないとする余地があります。 

 

*住居侵入罪の解説はこちら 

 

 住居権説は、住居侵入罪の保護法益を、住居に誰を立ち入らせ誰の滞留を許すかを決定する自由と解します。この説によると、侵入とは、住居権者の意思にはする立ち入りを言うことになります。 

 

 他方、平穏説は、住居侵入罪の保護法益を、住居等の平穏と解します。この説によると、侵入とは、平穏を害する立ち入りを言うことになります。 

 

 平穏説に立った場合、被告人は、強制的手段を用いるなど平穏を害する態様でA郵便局へ侵入したわけではない、犯行は勤務時間外に行われたためA局舎の業務を妨害していないことから、建造物侵入罪が成立しないとする余地があります。 

 

 しかし、本件で最高裁は、侵入を管理権者の意思に反して立ち入ることと解し、住居権説に立つことを明らかにしました。 

 

刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。   

 

住居権説に立つ場合、侵入したと言えるためには、管理権者の意思に反して立ち入ったと言える必要があります。本件で最高裁は、以下の事情を指摘し、本件立ち入りは管理権者の意思に反するので、建造物等侵入罪の成立は免れないとしました。 

 

①事前にB局長の明示の同意を得ていない 

②局舎等でのビラ貼りは規程により禁止されている 

③ビラ貼りはその規模からみて軽犯罪法に反する 

被告人らの行為は組合の闘争活動として行われたものでも、正当な活動の域を超える 

⑤Bらは、犯行当日ビラ貼りを警戒しており、実際、局舎に立ち入った被告人に退去を求めている 

 

↓以下原文

原判決は、被告人らが、Aの春季闘争の一環として、多数のビラを貼付する目的で、大槌郵便局舎内に管理権者であるB局長の事前の了解を受けることなく立ち入つたものであること、局舎等におけるビラ貼りは、郵政省庁舎管理規程によると、法令等に定めのある場合のほかは、管理権者が禁止すべき事項とされていること、被告人らは、夜間、多人数で土足のまま局舎内に立ち入り、縦約二五糎、 横約九糎大の西洋紙に「大巾賃上げ」「スト権奪還」などとガリ版印刷をしたビラ約一〇〇〇枚を局舎の各所に乱雑に貼付したものであり、被告人らの右ビラ貼りは、右庁舎管理規程に反し、前記B局長の許諾しないものであることが明らかであること、右ビラ貼りは、その規模等からみて外形上軽犯法違反に該当する程度の評価が可能であり、それが組合の闘争手段としてなされたものであるとはいえ、庁舎施設 の管理権を害し、組合活動の正当性を超えた疑いがあるから、管理権者としては、このような目的による立入りを受忍する義務はなく、これを拒否できるものと考えられること、組合のビラ貼りについては、東北郵政局から警戒するよう指示されていたこともあつて、前記B局長は、当夜、C局長代理と交代で局舎に立ち寄り、局舎の外側からビラ貼りを警戒していたが、被告人らが局舎内に立ち入りビラ貼りをしているのを確認するや、右局長代理とともに局舎に入り被告人らに退去を求めたことなどを認定している。これらの事実によれば、記録上他に特段の事情の認められない本件においては、被告人らの本件局舎内への立入りは管理権者である右局長の意思に反するものであり、被告人らもこれを認識していたものと認定するのが合理的である。局舎の宿直員が被告人らの立入りを許諾したことがあるとしても、右宿直員は管理権者から右許諾の権限を授与されていたわけではないから、右宿直員 の許諾は右認定に影響を及ぼすものではない。 

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