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住居侵入罪(刑法130条)とは?わかりやすく解説! 

Last Updated on 2020年10月16日

 

 他人の住居に勝手に立ち入った場合には、住居侵入罪(刑130条)が成立します。 

 

・刑法130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

 

住居侵入罪の保護法益については争いがありますが、通説・判例は、誰を立ち入らせるかを決める自由とします(新住居権説⇔平穏説・・・事実上の住居の平穏)。この立場から、住居侵入罪の「侵入」は、住居権者の意思に反する立ち入りと定義されます。

 



1.住居侵入罪の内容 

 

例① Aは、Bの住んでいる一軒家に勝手に侵入した。 

 

 Aは、管理権者Bの意思に反して住居に立ち入っているので、住居侵入罪が成立します。これは、住居侵入罪が成立する典型的場合です。 

 

例② Aは、Bが所有する鍵のかかっている別荘に勝手に侵入した。 

 

「邸宅」とは、住居以外の居住用建造物を言います。空き家や別荘は「邸宅」に該当するとされます。また、「人の看守する」とは、他人が侵入するのを防止するために人的・物的設備を施すことを言います。鍵がかかっていたり、守衛がいたりする場合がこれに該当します。そのため、本件ではAに住居侵入罪が成立します。 

 

例③ Aは、近所の学校に勝手に侵入した。 

 

「建造物」とは、住居用以外の建造物を指します。学校や工場等がこれに該当します。学校は人が看守しているので、本件でも、Aに住居侵入罪が成立します。 

 

例④ Aは、Bの承諾を得てBの住居に入った。しかし、Bと喧嘩し「もう出ていけ」と言われたが、Aは出ていかなかった。 

 

刑法130条後段は、不退去罪を定めています。これは、要求を受けたにもかかわらず、住居等から出ていかなかった場合に成立します。もっとも、本罪が成立するのは退去の要求を受けた時点ではなく、その後退去に要する時間が経過した時点と解されています。したがって本件では、退去に要する時間が経過した時点で、Aに不退去罪が成立します。 

 

例⑤ Aは、B住宅の庭に勝手に侵入した。 

 

自宅の庭のように、住居等接する付属地(囲繞地)も住居侵入罪の客体になると解されています。したがって、この場合もAに住居侵入罪が成立します。 

 

例⑥ Aは強盗の目的を隠し、Bの承諾を受けてBの住居に入った。 

 

本件では、Aの侵入はBの同意に基づいて行われています。しかし、Aには強盗の意思があります。Bがこれを知っていたら、Aの侵入を許すことはなかったと思われますこのように同意が錯誤に基づく場合に、住居侵入罪は成立するのでしょうか。 

 

 類似する事例で最高裁は、錯誤に基づく同意を広く無効とする立場をとりましたそのため判例の立場からは、本件におけるBの同意は無効となり、Aに住居侵入罪成立します 

 

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