侮辱罪(刑231条)は名誉毀損罪(刑230条1項)と並び、名誉に対する罪です。
・刑法231条 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
*名誉毀損罪についての解説はこちら
本罪の保護法益は、名誉毀損罪と同じく外部的名誉(社会的な評判や名声)と解されています。
例① Aは、人が大勢いる公園でBに対し「お前はクズだ。死んでしまえばいい」と大声で言った。
「侮辱」とは、事実を適示せずに人に対する侮蔑的価値判断を表示することを言います。本件におけるAの発言は、事実を適示せずに公然と人を侮辱したと言えるので、侮辱罪が成立します。
例② Aは、ネット上でBに対し「お前はクズだ。死んでしまえばいい」と書き込んだ。
最近、ネット上の誹謗中傷が問題となっています。ネットの書き込みは処罰の対象とならないといったことは決してありません。本件は、ネット上の書き込みですがこの場合でも公然と人を侮辱したと言えるので、侮辱罪が成立します。
なお、侮辱罪は親告罪なので、告訴権者(被害者等)の告訴がなければ、検察官は起訴することができません(刑232条1項)。
・刑法232条1項 「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」