現住・非現住建造物等放火罪(刑法108条等)とは?わかりやすく解説! 

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 放火罪は公共の危険(不特定又は多数人の生命・身体・財産)に対する罪です。例えば、人が住む家に放火した場合、内部の人や近くにいる人の生命・財産を侵害する恐れがあります。これを防止するために、放火は厳しく禁じられています。放火に関する罪はいくつかありますが、ここでは現住建造物等放火罪(刑法108条)、非現住建造物等放火罪(刑法109条)について説明します。 

 

1.現住建造物等放火罪  

・刑法108条 「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」 

 

 現住建造物等放火罪は、法定刑が死刑まである非常に重い犯罪です。これは、現住建造物等に放火した場合、建造物内の人の生命・身体に対する危険が発生するので、これを厳しく禁じるためです。 

 

 現住建造物等放火罪の客体は、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑です。 

 

 建造物とは、家屋その他これに類する建築物であって、屋根があり壁または柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるものを言います(大判大正3年6月20日刑録20輯1300頁)。学校や市庁舎は建造物に該当します。他方、毀損せずに取り外すことのできる机や椅子、布団、畳等は基本的に建造物に該当しません。 

 

 現住建造物等放火罪の場合、上記客体に現住性・現在性と言った要素が付加している必要があります。 

 

 現住性とは、現に人が住居として使用していることを指します。住居とは、人の起臥寝食の場所として日常使用していることを言います(大判大正2年12月24日刑録19輯1517頁)。皆さんが暮らしている一軒家やマンションなどは当然住居に該当します。たとえ放火時に、現住建造物の内部に人がいなくとも、現住建造物等罪の成立は否定されません。 

 

 現在性とは、建造物等に現に人がいることを指します。人が住居として使用していなくとも、偶然内部に人がいた場合には、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。 

 

 放火とは、目的物を焼損させる行為を言います。手持ちのライターで目的物に直接火をつける行為や、新聞紙等の媒介物に火をつける行為は放火にあたります。 

 

 同罪の既遂時期は目的物が焼損した時点です。焼損とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったことを指します(通説・判例)。ライター等で目的物に火をつけ、その後目的物が自然に燃えていれば焼損したと評価されます。なお、焼損の意義については様々な議論があり、目的物の効用が喪失した時点や、目的物の重要な部分が燃焼を開始した時点で焼損と解する見解があります。 

 

 なお、本罪と後に説明する他人所有の現住建造物等放火罪は、未遂・予備も処罰されます。 

・刑法112条 「108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。 

・刑法113条 「108条及び第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」 

2.非現住建造物等放火罪 

・刑法109条1項 「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船、又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」 

  

 非現住建造物等放火罪は、現に人が住居としては使用しておらず、かつ、現に人がいない建造物等放火した場合に成立します。 

 XはYの家に住むを皆殺しにして、Y宅を放火した。 

 

 この場合、Xの殺人行為により、建造物の現住性が失われるため、放火行為には非現住建造物等放火罪が成立するとされています。 

・刑法109条2項 「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」 

 

 放火した建造物等が自己の所有であった場合は、刑法109条1項ではなく、109条2項で処罰されます。この場合、具体的な公共の危険の発生が必要とされます(具体的危険犯、108条、109条1項は抽象的危険犯)。 

 

 なお、目的物が自己の所有でも、差押えを受けている場合などには他人所有として扱われます。そのため、差押えを受けた自己所有の非現住・現在建造物等に火をつけた場合には、109条2は適用されません 

・刑法115条 「109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 

 判例は、公共の危険について、108条、109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られず、不特定又は多数の人の生命、身体、又は前記建造物等以外の財産に対する危険が含まれるとしています(最決平成15年4月14日刑集57巻4号445頁)。 

 

 また判例は、同罪の成立のために、犯人において公共の危険の発生の認識を要しないとしています(最判昭和60年3月28日刑集39巻2号75頁)

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