[解説] 夫婦同氏性の合憲性②(法の下の平等)最高裁平成27年12月16日大法廷判決

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Point 

1.夫婦同氏性は憲法13条、14条1項、24条に反しない 

2.「氏の変更を強制されない自由」は、憲法上の権利(憲法13条)として保障されていない 

3.憲法24条1項は婚姻をするか,いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるという趣旨を明らかにしたものである

4.婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が憲法13条,14条1項に違反しない場合に,更に憲法24条にも反するかが問題となる場合は,当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるかという観点から判断すべき 

5.選択的夫婦別氏制は憲法上禁止されていない 

 

 ①はこちら

 

次に、憲法14条1項違反について検討します。まず、憲法14条1項は不合理な産別的取り扱いを禁じる規定という事を確認します。 

 

「憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和 37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。」 

 

そして、氏の変更は夫婦になる者の協議に委ねているのであって、法的な差別的取り扱いを定めたものではないとします。また、夫の氏を選択する人が多いという事実があっても本件規定の在り方に起因するものではないとして、憲法14条1項に反しないとします。 

 

「そこで検討すると,本件規定は,夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており,夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく,本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。我が国において,夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても,それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない。 したがって,本件規定は,憲法14条1項に違反するものではない。」 

 

もっとも、夫の氏を選択する人が多いといった事実を踏まえると、夫婦の真に自由な選択によって氏が定められているかは留意が求められるとします。そして、これが差別的意識や慣習によるものとするなら、これを改善することが憲法14条1項の趣旨に沿うとします。そして、これについても、後に検討する憲法24条違反か否かの場面で検討すべきとします 

 

「…氏の選択に関し,これまでは夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている状況にあることに鑑みると,この現状が,夫婦となろうとする者双方の真に自由な選択の結果によるものかについて留意が求められるところであり,仮に,社会に存する差別的な意識や慣習による影響があるのであれば,その影響を排除して夫婦間に実質的な平等が保たれるように図ることは,憲法14条1項の趣旨に沿うものであるといえる。そして,この点は,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき事項の一つというべきであり,後記の憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たっても留意すべきものと考えられる。」

 

③はこちら 

 

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