[解説] 外国人に参政権はあるか?:最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決

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Point 
1.外国人に対する国政上の参政権の保障を否定 
2.外国人に対する地方公共団体における参政権の保障を否定 
3.2の権利を永住者等に与えることは憲法上許される 

1. 事案の概要 

 日本で生まれ育ったX(大韓民国籍)らは、地方公共団体における選挙権が自分らに保障されていないことから、自分らを選挙人名簿への登録するよう求める訴訟を起こしました。 

2.判旨と解説 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。   

(1)国政における参政権 

 

まず最高裁は、外国人に対する国政上の参政権の保障を否定しました。 

*外国人に憲法上の権利が保障されるかについて、判例・通説は性質説を取っています。 

外国人に国政に関する選挙権を認める見解もありますが、国民主権を原理とする日本国憲法においては、日本国籍を有する者にのみ選挙権が保障されていると解するのが通説と言われています。 

 

「…憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。」

(2)地方公共団体における参政権 

 

そして、憲法93条2項の「住民」は、日本国籍を有するのを前提とした規定で、外国人は「住民」の前提条件を欠く、と述べました。 

第93条2項 : 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

「…地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」

更に続けて、永住外国人等、地域と密接にかかわる者に対して地方公共団体における選挙権を与えることは許容されているとします。他方で、この判旨の反対解釈から、国政に関する選挙権を外国人に与えることは、憲法上許されないと解されています。

「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」 

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