Skip to main content

[解説] マクリーン事件(外国人の人権享有主体性):最高裁昭和53年10月4日大法廷判決

Last Updated on 2020年5月31日

Point 
1. 外国人に憲法上の権利が保障されるか否かについて性質説(権利の性質上日本国民を対象とするもの以外の権利保障は外国人にも及ぶ)を採用 
2. 外国人に政治的表現の自由の保障を認めた
3. 外国人に入国の自由の保障を否定した 

※なお、外国人の人権についてはこちらに詳しく記載しています。

1.事案の概要 

 アメリカ人であるXは、在留期間を一年として日本で英語教師をしていました。在留期間経過後も更に日本にとどまりたいと考えたXは、在留期間の一年の更新をY(法務大臣)に申請しましたが、Yは在留期間の更新を許可しないとする処分(以下、本件処分)を行いました。本件処分の理由はⅠ無届転職Ⅱ政治活動(ベトナム戦争に反対するデモの参加等)でした。Xは本件処分の取り消しを求めて訴えを提起しました。 

2.判旨と説明 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。   

 

まず、最高裁は、憲法上の基本的人権の保障は、性質上日本人を対象とするものを除き外国人にも及ぶとします。そして、外国人にも政治的表現の自由が保障されるとしました。

「…思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」

しかし、憲法上、外国人に入国の権利・在留する権利は保障されていないとしました(憲法上保障されているとしたら本件処分は違憲)。 

「憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決・刑集一一巻六号一六六三頁参照)。したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。」

そして、外国人の在留を認めるか否かの判断は、法務大臣の広範な裁量権に委ねられるとして、本件処分を適法としました(判旨省略)。つまり、本件処分は在留期間を更新しないとするもので、外国人に政治的表現の自由が保障されるか否かは、本件処分と直接的な関わりを有さないという事になります。 

 本件処分が適法なのは、本件処分がYの裁量権の範囲内にとどまるとされたためです。もっとも、裁判所は、裁量権の範囲内かの判断において、Xの政治的表現の自由の行使を、Yの在留許可の更新を否定する事情として考慮したこと是認しています。この点、憲法上保障されている権利の行使を、Xに不利な事情として考慮する事を許すと、憲法上の権利の行使を制限することになるのではないかといった指摘がなされています。

 

スポンサーリンク
コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です