【判例解説】建造物の現住性(各論):最高裁平成9年10月21日第二小法廷決定 

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Point 
1.本件事実関係の下では、本件家屋に現住性を肯定できる 

 

1.事案の概要 

 

被告人は、本件で放火の目的物となった本件家屋及びその敷地、転売目的で取得しました。これには、風呂、洗面所、トイレ、台所等の設備があり、水道、電気、ガスが供給されていて、日常生活に最低限必要なベッド、布団等の寝具のほか、テーブル、椅子、冷蔵庫、テレビ等の家財道具が持ち込まれていました。 

 

被告人は、本件家屋及びその敷地に対する競売手続の進行を妨げるため、人がそこで生活しているように装うとともに、防犯の意味も兼ねて、自己の経営する会社の従業員5名に指示して、休日以外は毎日交替で本件家屋に宿泊に行かせることとしました。本件家屋の鍵を従業員名にそれぞれ所持させたほか、会社の鍵置き場に鍵個を掛けて、他の従業員らはこれを用いて本件家屋に自由に出入りできるようになりました。その結果、平成310月上旬ころから同年1116日夜までの間に10数回にわたり、従業員5名が交替で本件家屋に宿泊しました 

 

他方、被告人は、本件家屋及びこれに持ち込んだ家財道具を焼損して火災保険金を騙取しようと企てました。共犯者Aが本件家屋に放火する予定日前から、従業員名を日の沖縄旅行に連れ出すとともに、その出発前夜に宿泊予定の従業員には、宿泊しなくてもよいと伝え、留守番役の別の従業員には、被告人らの留守中の宿泊は不要であると伝えましまた、被告人は、従業員らに対し、沖縄旅行から帰った後は本件家屋に宿泊しなくてもよいとは指示しておらず、従業員らは、旅行から帰れば再び本件家屋への交替の宿泊が継続されるものと認識していました。加えて、被告人は、旅行に出発する前に本件家屋の鍵を回収したことはなく、その本は従業員が旅行に持参していました。 

 

共犯者Aは、被告人らが沖縄旅行中本件家屋に火を放ち、これを全焼させました 

 

(関連条文)  

・刑法108条 「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 

 

【争点】 

・本件家屋は現住建造物か 

2.判旨と解説 

 

 被告人は、本件家屋に放火していますが、これに現住性が認められた場合には現住建造物等放火罪が、認められなかった場合には非現住建造物等放火罪が成立します。 

 

*現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪の解説はこちら 

 

 まず、被告人は本件家屋を転売目的で取得していますが、被告人らが沖縄旅行に行く以前に本件家屋に現住性が認められるかが問題となります。 

 

 この点について、本件家屋には生活に必要な設備は備わっており、従業員らも1か月半の間に10数回も本件家屋で寝泊まりするなどしていたので(鍵も自由に使える状態であった)、本件家屋は現に人の住居として使用されていたと評価できます。 

 

 それでは、被告人が従業員らを沖縄旅行に連れて行ったことにより、本件家屋の現住性が否定されないでしょうか。 

 

 被告人は、他の従業員らにも旅行中は本件家屋を使用しないよう指示しており、実際、放火当時に従業員らは本件家屋に滞在していませんでした。しかし、建造物内部に人がいなかった事実だけで現住性が否定されるわけではありません。また、沖縄旅行に行った従業員は本件家屋の鍵を所持しており、旅行から帰った後も本件家屋に寝泊まりするつもりでした。 

 

 そうすると、本件家屋の現住性は本件放火当時には失われていたと評価することは困難です。 

 

 最高裁は、本件の事実関係の下では、本件家屋に現住性が肯定できると判示しました。 

 

以上の事実関係に照らすと、本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる。そうすると、本件家屋は、本件犯行時においても、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一〇八条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当であるから、これと同旨の見解に基づき現住建 造物等放火罪の成立を認めた原判決の判断は正当である。 

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