捜査機関が捜索・差押えをするためには、裁判官が発する令状が必要です。
*捜索・差押えについての説明はこちら
もっとも、これには例外があり、被疑者を逮捕する場合には、令状なしに捜索・差押えをすることが許されます(憲法33条、35条1項、刑事訴訟法220条1項)。
・憲法33条 :「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」
・憲法35条1項 :「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」
・刑事訴訟法220条1項 :「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。」
・同項1号 「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。」
・同項2号 「逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。」
1.令状によらない捜索・差押えが許容される根拠
逮捕する場合に、なぜ無令状で捜索・差押えをすることが許されるのでしょうか?それを説明するものとして、相当説、緊急処分説が存在します。
相当説は、犯人を逮捕する現場では犯罪に関する証拠が存在する可能性が高いことを根拠とします。
他方、緊急処分説は、逮捕の際、被疑者や関係者により証拠が隠滅される恐れがあるので、これを防止するために捜索・差押えが許されるとします。
最高裁は、「この場合には、令状によることなくその逮捕に関連して必要な捜索、押収等の強制処分を行なうことを認めても、人権の保障上格別の弊害もなく、且つ、捜査上の便益にも適うことが考慮されたによるものと解される」として、相当説に親和的な判断をしています(最高裁昭和36年6月7日大法廷判決)
2.逮捕に伴う捜索・差押えの要件
もっとも、逮捕が行われた場合には何でもかんでも捜索・差押えを行うことができるというわけではありません。逮捕に伴う差押えは、(1)逮捕する場合(2)逮捕の現場に限り許容されます(上記刑訴220条1項)。
(1)逮捕する場合
逮捕に伴う捜索・差押えですから、当然、逮捕が行われければなりません。
もっとも逮捕と捜索・差押えの間には、時間的近接性が必要とされます。どの程度の時間的近接性が必要かについては、逮捕に伴う捜索・差押えの根拠と絡んで争いがあります。一般的に、相当説によれば、逮捕と捜索・差押えが近接していれば足り、逮捕が先行している必要がない(上記判例)と解されるのに対し、緊急処分説だと、逮捕に着手した場合に限り捜索・差押えが許されるのが原則となります。
(2)逮捕の現場
逮捕に伴う捜索・差押えは、逮捕の現場で行うことができます。そのため、路上で被疑者を逮捕した後、被疑者の自宅に向かい、自宅を捜索することは許されません。
もっとも、被疑者を逮捕した現場で被疑者の身体を捜索すると、交通の邪魔になったり、被疑者のプライバシーを侵害したりする可能性があります。そのため、被疑者の身体を捜索する場合、近隣の警察署等適切な場所に被疑者を連行してから、捜索・差押えを執行することが許される場合があります(判例)
(3)その他
逮捕に伴う捜索・差押えは、逮捕の理由となった被疑事実に関連する証拠に限定されます。例えば、殺人の被疑事実で逮捕する場合に、別件の窃盗罪の証拠品を、無令状で差押えることは許されません。
もっとも、被疑者が凶器を持って抵抗する場合には、逮捕を行うためにその凶器を差押えることが許されると解されます。また、その場で別件の現行犯が成立する場合(捜索中に覚せい剤を発見した場合)には、その物を差押えることができます。