【判例解説】早すぎた構成要件の実現-クロロホルム事件(総論):最高裁平成16年3月22日第一小法廷決定 

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Point 
  1. 第1行為は第2行為に密接な行為であり、第1行為の時点で殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点で殺人罪の実行の着手が認められる。 
  2. 認識と異なり、被害者が第2行為の前の時点で第1行為により死亡していたとしても、殺人罪の故意が認められる。 

 

1.事案の概要 

 

被告人Xは、夫Aを事故死に見せ掛けて殺害し生命保険金を詐取しようと考え,被告人Yに殺害の実行を依頼しました。Yは、報酬欲しさからこれを引き受けました。そして、Yは,他の者に殺害を実行させようと考え、他に実行犯3名を仲間に加えました。Xは、殺人の実行の方法についてはYらにゆだねていました。 

 

Yは、実行犯3名の乗った自動車(以下「犯人使用車」という。)をAの運転する自動車(以下「A使用車」という。)に衝突させ、示談交渉を装ってAを犯人使用車に誘い込み、クロロホルムを使ってVを失神させた上、A使用車ごと崖から川に転落させてでき死させるという計画を立て、実行犯3名にこれを実行するよう指示しました。 

 

実行犯3名は,助手席側ドアを内側から開けることのできないように改造した犯人使用車にクロロホルム等を積んで出発しました。YはXから、Aが自宅を出たとの連絡を受け,これを実行犯3名に電話で伝えました。実行犯3名は、計画どおりに犯人使用車をA使用車に追突させた上、示談交渉を装ってAを犯人使用車の助手席に誘い入れました。そして午後9時半頃、多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルをAの背後からその鼻口部に押し当て、Vを昏倒させました(以下、この行為を「第1行為」という。)。 

 

その後実行犯3名はAを約2㎞離れた場所まで運び、Yを呼び寄せた上でAを海中に転落させることとし、Yに電話をかけてその旨伝えました。午後11時半頃、Yが到着したので、Yらはぐったりとして動かないAをA使用車の運転席に運び入れ、同車を岸壁から海中に転落させて沈めました(以下,この行為を「第2行為」という。)。 

  

Aの死因は、でき水に基づく窒息であるか、クロロホルム摂取に基づく呼吸停止、心停止、窒息、ショック又は肺機能不全であるが、いずれであるかは特定できませんでした。つまり、Aは、第2行為の前の時点で、第1行為により死亡していた可能性がありました。 

 

またYらは、第1行為自体によってAが死亡する可能性があるとの認識を有していませんでした。しかし客観的にみれば、第1行為は人を死に至らしめる危険性の相当高い行為でした。 

 

(関連条文)  

・刑法43条 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」  

・刑法199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」 

 

【争点】  

・第1行為の時点で、Yらに殺人罪の実行の着手が認められるか  

・被告人らに殺人罪の故意が認められるか 

 

2.判旨と解説 

 

 本件で被害者が第1行為、第2行為のいずれによって死亡したかは不明です。そこで、「疑わしきは被告人の利益に」の原則から、第2行為ではなく第1行為により被害者が死亡したことを前提に判断しています。これは以下の理解が前提になっています。 

 

第2行為により被害者が死亡した、と認定した場合、殺人罪の実行行為であることに疑いのない第2行為により被害者を死亡させたことになり、かつ被告人らにその時点で同罪の故意があることは明らかなので、当然に殺人罪が成立します。 

 

他方で、第1行為により被害者が死亡した、と認定した場合、第1行為の時点で実行の着手があるかどうかが問題となります。本件で行われたクロロホルムを吸引させ意識を失わす行為は、それを単独の行為として見ると、殺人罪の実行行為と認められないためです。同時点で実行の着手がなかった場合、被害者の死については、せいぜい傷害致死罪等の成否が問題となるにすぎません。また、第1行為の時点で殺人罪の故意があったと認定していいかも問題となります。第1行為の時点で被害者が死ぬことは、被告人らにとって想定外の事態であったからです。実行の着手はあったが被告人らに殺人罪の故意はないとされた場合も、傷害致死罪等が成立するにとどまります。 

 

*実行の着手についての解説はこちら 

*殺人罪の解説はこちら 

  

 さて、クロロホルムを吸引させる行為に実行行為性が認められるかについてですが、被告人らの計画を考慮すると、第1行為は第2行為をするには欠かせないものです。また、第1行為が成功した場合、第2行為を遂行する上で障害となるような事情は存在しません。つまり本件では、第1行為の成功≒第2行為の成功といった関係にあったのです。加えて、第1行為と第2行為が行われた場所は約2㎞しか離れておらず、両行為の時間的間隔も約2時間でした。これらを考慮すると、第1行為は第2行為に密接な行為であって、第1行為の時点で殺人罪の結果が発生する客観的な危険性が認められるので、第1行為の時点で殺人罪の実行の着手が認められます。 

 

「~実行犯3名の殺害計画は,クロロホルムを吸引させてVを失神させた上,その失神状態を利用して,Vを港まで運び自動車ごと海中に転落させてでき死させるというものであって,第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること,第1行為に成功した場合,それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや,第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと,第1行為は第2行為に密接な行為であり,実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから,その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。」 

 

次に被告人らに殺人罪の故意が認められるかです。第1行為の時点で実行の着手が認められることにより、第1行為と第2行為は1つの殺人罪の実行行為とみなされることになります。被告人らは第2行為で被害者を死亡させる認識はあったので、結局のところ、1つの実行行為で被害者を死に至らしめる認識もあったことになります。 

 

もっとも、被告人の認識と実際の因果関係は異なっている(海中に転落させて死亡させようとしたのに、実際はクロロホルムの吸引により死亡した)ので、因果関係の錯誤が問題となります。しかし、理論構成はともかく、因果関係の錯誤により故意が否定されることは想定しがたいので、被告人らに殺人罪の故意が認められます(一つの理論構成として、法定的符合説の立場から、人を殺す意思で人を殺したのであるから、殺人罪の構成要件の範囲内で因果関係の認識があると考える)。 

 

*具体的事実の錯誤についてはこちら 

 

以上より、被告人らに殺人罪が成立します。 

 

「~実行犯3名は,クロロホルムを吸引させてVを失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して,その目的を遂げたのであるから,たとえ,実行犯3名の認識と異なり,第2行為の前の時点でVが第1行為により死亡していたとしても,殺人の故意に欠けるところはなく,実行犯3名については殺人既遂の共同正犯が成立するものと認められる。そして,実行犯3名は被告人両名との共謀に基づいて上記殺人行為に及んだものであるから,被告人両名もまた殺人既遂の共同正犯の罪責を負うものといわねばならない。したがって,被告人両名について殺人罪の成立を認めた原判断は,正当である。」 

 

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