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臘虎(らっこ)膃肭獣(おっとつじゅう)猟獲取締法とは

Last Updated on 2023年6月2日

 

 臘虎(らっこ)膃肭獣(おっとつじゅう)猟獲取締法とは、ラッコとオットセイの猟獲禁止・制限する法律です。この法律は明治45年(1912年)に制定・公布されたもので今もなお効力を有します。同法は、1911年に締結された膃肭獣保護条約(現在は失効)を基に制定されました。 

 

農林水産省は、ラッコとオットセイの捕獲を禁止または制限できます(1条)。同条により定めた省令の規定に違反した場合には罰則もあります(5条)。 

 

・1条1項 「農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ 

 

・5条 「第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス 

 

 実際に農林水産省は、臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則を定めており、ラッコとオットセイの陸上猟獲や、一部の地域で行う海上猟獲を禁止しています。もっとも、農林水産省が許可した者については、この禁止が解除されます。

 

 ・1条1項 「何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。」
 ・1条2項 「何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。」
 ・1条3項 「前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。」

 

古い判例では、同法違反で処罰された事案もあります(最判昭和33年1月16日)。しかし、同判決以降の裁判例で、同法が問題となった事案は存在しないようです。

 

 

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