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臘虎(らっこ)膃肭獣(おっとつじゅう)猟獲取締法 

Last Updated on 2021年2月11日

 

 臘虎(らっこ)膃肭獣(おっとつじゅう)猟獲取締法とは、ラッコとオットセイの猟獲禁止・制限する法律です。この法律は明治45年(1912年)に制定・公布されたもので今もなお効力を有します。同法は、1911年に締結された膃肭獣保護条約(現在は失効)を基に制定されました。 

 

農林水産省は、ラッコとオットセイの捕獲を禁止または制限できます(1条)。同条により定めた省令の規定に違反した場合には罰則もあります(5条)。 

 

・1条1項 「農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ 

 

・5条 「第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス 

 

 実際に農林水産省は、臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則を定めており、ラッコとオットセイの陸上猟獲や、一部の地域で行う海上猟獲を禁止しています臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則 

 

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