通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕とは?わかりやすく解説!

スポンサーリンク

通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕とは?わかりやすく解説!

 

 逮捕とは、短期間の身体拘束を言います。捜査機関は、捜査の過程において、被疑者を逮捕することがあります。逮捕を知らない方はいないと思われますが、実は逮捕には3種類あることや、それぞれの違いについて詳しく知っている方は少ないと思われます。ここでは、3種類の逮捕について解説します。逮捕には通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕があります。 

 

1.通常逮捕とは 

 通常逮捕とは、裁判官の発する逮捕状に基づいて行われる逮捕を指します。後日逮捕と言われる場合もあります。

 

・憲法33条 :「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」 

・刑事訴訟法199条1項 :「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。~」

 

 通常逮捕は、あらかじめ裁判官の発する令状に基づいて行われます(令状主義)。これは、憲法の要請でもあります。その趣旨は、捜査機関による逮捕権の濫用を防ぐためです。令状の請求ができるのは検察官又は司法警察官です。 

 
・刑事訴訟法199条2項 : 「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。~」 
 
 
 

 

 もっとも、逮捕状の執行は検察官、検察事務官、司法警察職員(司法警察員と司法巡査を含む概念)にも可能です(刑訴199条1項)。 

 

 通常逮捕をする際には、被疑者に令状を呈示しなければなりません。もっとも、急速を要する場合には、令状を呈示せずに通常逮捕を行うことが可能です。

 

・刑事訴訟法201条1項 :「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」 

・同条2項 :「第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。」 

・刑事訴訟法73条3項 :「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」 

 

2.現行犯逮捕とは 

 現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者に対して、令状無しに行う逮捕を指します。 

 

・刑事訴訟法212条1項 :「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。」 

・刑事訴訟法213条 :「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」

 

 先述のように、憲法33条は「現行犯として逮捕される場合を除いては」としているので、現行犯逮捕の場合は、例外的に、令状無くして被疑者を逮捕することが許容されるのです。 

 

 なぜ令状無くして逮捕を行うことが許容されるのかというと、①現行犯の場合、犯罪の存在と犯人が誰であるかが明白であるため、不当な逮捕が行われるおそれが比較的少ない②その場で犯人を逮捕できないと、犯人を逃してしまうおそれが大きいためです。 

 

 通常逮捕や緊急逮捕と異なり、現行犯逮捕は捜査機関だけでなく、一般人にも可能です(刑訴213条)。後述する緊急逮捕と異なり、事後の令状請求も不要です。 

 

 また、準現行犯に当たる場合にも、令状無しで逮捕することが認められています。 

 

・刑事訴訟法212条2項 :「左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。」 

・1号 犯人として追呼されているとき。 

・2号 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 

・3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 

・4号 誰何されて逃走しようとするとき。

 

3.緊急逮捕とは 

 緊急逮捕とは、一定の重大な罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合に、令状無くして行われる逮捕を指します。 

 

 
・刑事訴訟法210条1項 :「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」 
 

 

 これは、重大事件の犯人を見つけたが、令状を請求している余裕がない場合に行われます。緊急逮捕は、逮捕時に令状が出されていることを要しないという点では現行犯逮捕と共通しますが、緊急逮捕を行った場合、逮捕後直ちに裁判官に令状を請求しなければなりません。これは、緊急逮捕の適法性を後にチェックすることを趣旨とします。この令状請求は、通常逮捕と異なり、検察事務官、司法巡査にも可能です。 

 

さて、逮捕の後の手続きは勾留になります。勾留の詳しい説明はこちら

 

タイトルとURLをコピーしました