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1.知識・情報の伝達媒体(新聞等)の閲読の自由は、憲法19条の規定、憲法21条の派生原理より保障される 2.未決勾留者(逮捕されて判決が確定するまで刑事施設に勾留されている者)の1の自由は、これを許すと監獄内の規律・秩序を害する相当程度の蓋然性がある場合に、必要かつ合理的な制限を受ける |
1.事案の概要
Xらは、国際反戦デー闘争等に関与し起訴され、未決勾留されていました。ところで、旧監獄法31条2項とそれを受けた施行規則86条1項は一定の条件の基、新聞等の閲覧制限を認めていました。そこで拘置所長は、赤軍派学生が「よど号」をハイジャックしたことに関する新聞記事がXらを刺激し、喧騒行為に出ることを懸念して、これに関する一連の記事を抹消した新聞をXらに配布しました。そこで、Xは監獄法31条2項および同施行規則86条1項の違憲を主張し、国家賠償請求訴訟を提起しました。
(関連条文)
・監獄法31条2項「文書、図面の閲読に関する制限は命令を以て之を定む」
・監獄法施行規則86条1項「拘禁の目的に反せず且つ監獄の規律に害なきものに限り之を許す」
2.判旨と解説
※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。
「未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れないのであり、このことは、未決勾留そのものの予定するところでもある。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたつては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留によつて拘禁された者についても、この面からその者の身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである(その制限が防禦権との関係で制約されることもありうるのは、もとより別論である。)。そして、この場合において、これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである(最高裁昭和四〇年(オ)第一四二五号同四五年九月一六日大法廷判決・民集二四巻一〇号一四一〇頁)。」
「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。」
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