[解説] 八幡製鉄事件②(法人に対する基本権の保障):最高裁昭和45年6月24日

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法人に対する基本権の保障 I はこちら

Point 
1.政治資金の寄附は法人の権利能力の範囲内 
2.憲法上の権利は、性質上可能な限り法人にも及ぶ 

1.事案の概要 

 八幡製鉄会社の代表取締役であったY1、Y2は、同社を代表して自由民主党に多額の金銭寄附を行いました。そこで、同社の株主であったXは、この政治資金の寄附が違法であるとして、株主代表訴訟を提起しました。 

2.判旨と説明 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。   

※本件では、①政治資金の寄附が法人の権利能力の範囲内か②政治資金の寄附が取締役の忠実義務違反か(旧商法254条の2、現行会社法355条)③政治資金の寄附が公序良俗に反するか(民法90条)、が争われました。ここでは③を扱います。(①についてはこちらで扱っています。) 

(2)法人に憲法上の基本的権利が保障されるか 

最高裁は、法人の憲法上の権利保障について、法人の権利保障について性質説(性質説についてはこちらマクリーン事件も参照)の立場から、法人の政治的行為をなす自由が保障されることを認めました。もっとも、この判示は傍論にすぎないとの指摘もあります。 

「憲法上の選挙権その他のいわゆる参政権が自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおりである。しかし、会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において、国や地方公共団体の施策に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はない。のみならず、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。」

次に、法人が政治資金の寄附をすることが公序良俗に反するかを検討します。 最高裁は、巨大な社会的実在たる法人が政党に寄附をしてもそれは国民の選挙権に直接影響を与えず、その資金が政党の選挙人買収に使用されたとしても他にこれを抑止する制度が存在するため同様に選挙権の直接の侵害にはならない、とします。 

「…論旨は、会社が政党に寄附をすることは国民の参政権の侵犯であるとするのであるが、政党への寄附は、事の性質上、国民個々の選挙権その他の参政権の行使そのものに直接影響を及ぼすものではないばかりでなく、政党の資金の一部が選挙人の買収にあてられることがあるにしても、それはたまたま生ずる病理的現象に過ぎず、しかも、かかる非違行為を抑制するための制度は厳として存在するのであつて、いずれにしても政治資金の寄附が、選挙権の自由なる行使を直接に侵害するものとはなしがたい。」

最後に、外国の政治干渉、政治の腐敗への対処は立法政策にまつべきで、選挙権の侵害にならないとします。 

「…所論は大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を産むべく、また、もし有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もあり、さらに豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、さしあたり、立法政策にまつべきことであつて、憲法上は、公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもつて国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用のかぎりでない。」

 

(まとめ)

八幡製鉄事件は、法人に憲法上の権利が保障されることを認めた判決と解されています。もっとも、法人に権利が保障されるといっても、個人の人権との調和が必要(南九州税理士政治献金事件)であったり、自然人とは別の考慮が必要な場合が存在するとされています。 

 

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