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1.宗教法人オウム真理教に対する解散命令は、必要でやむを得ない法的規制であるので憲法20条1項に反しない |
1.事案の概要
Y(オウム真理教)は、Y所有の建物の敷地内において毒ガスであるサリンの生成を企てた殺人予備行為を行い、これが宗教法人法81条1項1号及び2号前段に該当するとして、Yに解散命令が決定されました。これに対して信者らは、当該解散命令が、憲法の保障する信教の自由を侵害するとして抗告しました。
(関連条文)
・宗教法人法第2条:この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
・宗教法人法第81条1項:裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと(後段省略)
・憲法20条1項:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.判旨と解説
※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。
まず最高裁は、 宗教法人法について以下のことを指摘します。
①宗教法人法は、宗教団体が礼拝の施設やその他財産を所有・維持等するために宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする
②宗教法人法による宗教団体の規制は、宗教団体の世俗的側面だけを対象としているので、信者の信教の自由に介入しようとするものではない
③宗教法人法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、宗教団体が公共の福祉を害した等の場合、宗教団体に法律上の能力を与えた状態にしておくことが不当になるので、法人格を失わせることができるという趣旨である
「…法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(法一条一項)、宗教団体に法人格を付与し得ることとしている(法四条)。すなわち、法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない(法一条二項参照)。法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度も、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為(同条一項一号)や宗教団体の目的を著しく逸脱した行為(同項二号前段) があった場合、あるいは、宗教法人ないし宗教団体としての実体を欠くに至ったような場合(同項二号後段、三号から五号まで)には、宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切あるいは不必要となるところから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにしたものであり、会社の解散命令(商法五八条)と同趣旨のものであると解される。」
「…解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。」
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