[解説] 国籍法違憲判決③(法の下の平等):最高裁平成20年6月4日大法廷判決

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Point 

1.立法目的に合理的な根拠が認められない、又は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性が認められない場合には,合理的な理由のない差別として憲法14条1項に違反する

 2.国籍法3条1項は、立法目的と具体的な区別の間に合理的関連性を欠き、不合理な差別であるため、憲法14条1項に反し違憲である 

3.国籍法3条1項の違憲部分を除いた規定について合理的な解釈を行い、原告を救済した 

②はこちら

 

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また、国籍法3条1項が設けられた当時には、結婚が日本国との結びつきを示すとするのは理由があり、当時の諸外国の法制に鑑みても、準正を国籍取得要件とするのは立法目的との間に合理的関連性があったとします。

 

「…,国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては,日本国民である父と日本国民でない母との間の子について,父母が法律上の婚姻をしたことをもって日本国民である父との家族生活を通じた我が国との密接な結び付きの存在を示すものとみることには相応の理由があったものとみられ,当時の諸外国における前記のような国籍法制の傾向にかんがみても,同項の規定が認知に加えて準正を日本国籍取得の要件としたことには,上記の立法目的との間に一定の合理的関連性があったものということができる。」 

 

しかし、現在においては、以下の事情から、立法目的との合理的関連性は維持しにくくなってきているとします。 

①夫婦・親子関係等を含む家族関係の実態が多様化 

②父(日本国籍)と母(日本国籍を有しない)の子が増加しているが、父母双方が日本国籍である場合に比べて、家族関係の実態や生活、結婚・親子関係の在り方に対する認識が複雑多様である 

③そのため、我が国との結びつきの強さを図る指標として結婚、つまり“法律上の婚姻”を用いることが適切でなくなってきた 

④諸外国では、非嫡出子に対する法的差別取扱いが解消されてきており、我が国が批准する条約にも、子が出生によって差別を受けない趣旨の規定が存在する 

⑤諸外国の法改正では、準正ではなく認知等の要件で国籍の付与を認めている 

 

「…その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており,今日では,出生数に占める非嫡出子の割合が増加するなど,家族生活や親子関係の実態も変化し多様化してきている。このような社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ,両親の一方のみが日本国民である場合には,同居の有無など家族生活の実態においても,法律上の婚姻やそれを背景とした親子関係の在り方についての認識においても,両親が日本国民である場合と比べてより複雑多様な面があり,その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。これらのことを考慮すれば,日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって,初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは,今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。また,諸外国においては,非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ,我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも,児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに,国籍法3条1項の規定が設けられた後,自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において,今日までに,認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。」 

「以上のような我が国を取り巻く国内的,国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると,準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことについて,前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっているというべきである。」 

 

また、国籍法の規定を適用すると、出生後に父から認知されたにとどまる非嫡出子は、日本人である法律上の父と親子関係が生じたにもかかわらず日本国籍を取得できないことになり、他の場合(非嫡出子が胎児のうちに父から認知された)と比べて著しい差別的取扱い受けているとします。 

 

「一方,国籍法は,前記のとおり,父母両系血統主義を採用し,日本国民である父又は母との法律上の親子関係があることをもって我が国との密接な結び付きがあるものとして日本国籍を付与するという立場に立って,出生の時に父又は母のいずれかが日本国民であるときには子が日本国籍を取得するものとしている(2条1号)。その結果,日本国民である父又は母の嫡出子として出生した子はもとより,日本国民である父から胎児認知された非嫡出子及び日本国民である母の非嫡出子も,生来的に日本国籍を取得することとなるところ,同じく日本国民を血統上の親として出生し,法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず,日本国民である父から出生後に認知された子のうち準正により嫡出子たる身分を取得しないものに限っては,生来的に日本国籍を取得しないのみならず,同法3条1項所定の届出により日本国籍を取得することもできないことになる。このような区別の結果,日 本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが,日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。」 

 

そして、日本国籍の有無が人権保障等で大きな意味を持つことに鑑みると、この差別的取扱いによる不利益は看過しがたいとします。そして、以下の点を指摘します。 

①胎児認知された場合と、出生後に認知された場合の区別的取扱いを、我が国との結びつきを根拠に説明できない。 

②母の非嫡出子は出生で日本国籍を取得するのに、父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子は日本国籍を取得できないのは、両性の平等という観点から妥当でない

 

「日本国籍の取得が,前記のとおり,我が国において基本的人権の保障等を受ける上で重大な意味を持つものであることにかんがみれば,以上のような差別的取扱いによって子の被る不利益は看過し難いものというべきであり,このような差別的取扱いについては,前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだし難いといわざるを得ない。とりわけ,日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との間においては,日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難く,日本国籍の取得に関して上記の区別を設けることの合理性を我が国社会との結び付きの程度という観点から説明することは困難である。また,父母両系血統主義を採用する国籍法の下で,日本国民である母の非嫡出子が出生により日本国籍を取得するにもかかわらず,日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子が届出による日本国籍の取得すら認められないことには,両性の平等という観点からみてその基本的立場に沿わないところがあるというべきである。」 

 

国籍法の、父母の婚姻という子に左右できない事情を基準に国籍の取得を認める点は、立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超え、不合理な差別であるとします。 

 

「~国籍法が,同じく日本国民との間に法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず,上記のような非嫡出子についてのみ,父母の婚姻という,子にはどうすることもできない父母の身分行為が行われない限り,生来的にも届出によっても日本国籍の取得を認めないとしている点は,今日においては,立法府に与えられた裁量権を考慮しても,我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用しているものというほかなく,その結果,不合理な差別を生じさせているものといわざるを得ない。」 

④はこちら

 

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