日本国憲法において外国人は人権が保障されるか?

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 現代の技術の発展により、国境を越えての活動が容易になりました。そのため、日常生活をする上で、外国人の方と接触する機会は増えたと思います。ところで、我々国民は憲法の上の権利(参政権、表現の自由、財産権等)が保障されています。これらの権利は、日本にいる外国人の方にも保障されているのでしょうか?これを外国人の人権享有主体性の問題と言います。 

1.外国人の権利は憲法上保障されているか 

 日本国憲法では、国民という言葉をよく使用します(憲法1条、憲法第3章の人権規定等)。当然のことながら、日本国憲法の人権は、国民つまり日本国籍を有する者に及びます。 

 それでは、日本国憲法は、日本国籍を持たない外国人に対して、人権を保障していないのでしょうか? 

 日本国憲法は外国人の人権を保障しているとする説は①人権は憲法制定以前から存在する前国家的なものである②日本国憲法は国際協調主義を採用している、ことを挙げます。 

 他方、外国人の人権保障を否定する説は①日本国憲法第3章は国民と明記している②外国人の人権を保障するかは政治的事項にとどまる、とします。 

 判例・学説は肯定説を取っています。もっとも、肯定説でもどの範囲で外国人の人権を保障するかは争いがあり①憲法の文言上「何人は」とされる場合にのみ外国人の人権保障が及ぶ(文言説)②憲法の文言にとらわれず具体的な権利ごとの性質を踏まえ外国人に権利を保障すべきかを検討する(性質説)があります。判例・通説は性質説をとっているとされます。 

2.性質説からの具体的検討 

 外国人の人権享有主体性について性質説を取った場合、具体的にどのような権利が外国人に保障されるのでしょうか? 

(1)自由権 

 自由権は国家に干渉されない自由で、大まかに分けると、精神的自由権(表現の自由等)、経済的自由権(職業の自由等)、人身の自由が存在します。このうち、精神的自由権、人身の自由権は保障されると解されます(なお政治的表現の自由については後述)。一方、経済的自由権については、立法府に広範な裁量が認められると解されているため、その裁量権の範囲内にとどまる限り、外国人の経済的自由を制限することも許されると考えられます。 

(2)社会権 

 社会権についても立法府に広範な裁量権があるため、外国人に社会権の保障が及ばなくとも、基本的に違憲の問題は生じないと解されています(塩見訴訟参照)。 

(3)参政権 

 国民主権の原理の基、参政権は国民に限り保障されると解されています。(詳しくはこちらに記載しています。)この点、表現の自由のうち政治的な表現を行う自由が外国人に保障されるか問題となった事例で、最高裁は「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」表現には、その保障が及ばないとしています(マクリーン事件参照)。 

(4)入国の自由 

 入国の自由については、国際慣習法上国家の裁量に属しており、外国人にこの保障は及ばないと解されています(マクリーン事件参照)。 

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