強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由に対する犯罪です。
・刑法176条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
・刑法177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
両罪は、わいせつな行為か、あるいは性交等かといった点が異なるだけで、あとは同一の内容になっています。
わいせつな行為とは、判例曰く、徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する相手方の性的羞恥心を害する行為を言います。例えば、下半身に直接触れる行為、キスをする行為はわいせつな行為に当たるとされます。
以下は、強制わいせつ罪、強制性交等罪に共通する要件について説明します。なお、両罪の未遂は処罰されます(刑180条)。
・刑法180条 「第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。」
1.両罪の内容
両罪の客体には、女性だけではなく男性も含まれます。したがって、男性に対する強制わいせつ罪等も成立します。
暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。例えば、相手を強く殴る蹴るしたり、「応じないと殺す」と言って脅迫したりする場合が本罪の暴行・脅迫に該当します。
*以下「強制わいせつ罪等」の表記は、強制性交等罪を含むという意味です。
例① Aは、通りすがりの女性Bの胸をすれ違いざまに触った。
強制わいせつ罪等は、暴行・脅迫により被害者の反抗を著しく困難にし、そしてわいせつ行為等をすることで成立します。そのため、暴行・脅迫と反抗抑圧、わいせつ行為等のそれぞれに因果関係がない場合には、未遂罪が成立するにとどまります。
しかし、本件のように、暴行自体がわいせつな行為に該当する場合にも、強制わいせつ罪等が成立するとされます(もっとも、強制性交等罪の場合には、このような犯行は事実上不可能である)。
*暴行罪についてはこちら
例② Aは、B(12歳)の同意を得て、わいせつな行為をした。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪等が成立するには、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすることが必要です。そのため、その者の同意がある場合等には、強制わいせつ等罪は成立しません(もっとも、18歳未満に対するわいせつ行為は条例で規制されています。)。
他方、13歳未満の者に関しては、暴行・脅迫を用いず、また、被害者に同意があっても、強制わいせつ罪等は成立します。したがって、本件でAに強制わいせつ罪が成立します。
例③ 上記例で、Bが18歳だと誤認していた。
もっとも、13歳未満の者を13歳以上だと誤認していた場合には、犯罪の故意に欠けるため強制わいせつ罪等は成立しません。そのため、この例でAは不可罰になります。