検察官が被疑者を起訴する際には、起訴状を裁判所に提出します(刑事訴訟法256条1項)。起訴状には、①被告人の氏名等②公訴事実③罪名などを記載しなければなりません(刑事訴訟法256条2項)。
・刑事訴訟法256条1項 「公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。」
・同条2項 「起訴状には、左の事項を記載しなければならない。」
・1号 「被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項」
・2号 「公訴事実」
・3号 「罪名」
*起訴についての解説はこちら
そして、公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければなりません(刑事訴訟法256条3項)。
・刑事訴訟法256条3項 「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」
このように、刑事訴訟法には公訴事実と訴因の概念があります。
公訴事実は、前法律的・歴史的事実といわれます。また訴因は、公訴事実を犯罪の構成要件に当てはめて具体化した事実といわれます。しかし、この説明だけではわかりにくいので、正確性を少し捨象して、以下で詳しく説明します。
皆さんの中には、1日の出来事を日記に書き記す人がいると思います。1日の出来事は数多くあります。そのため、日記に書かれているのは、自分が認識した事実で、かつ、その一部分だけです。公訴事実とは、実際に発生した事実そのもので、訴因は、自分が日記に書いた部分です。
これを刑事訴訟法で言い換えると、以下のような説明になります。検察官は、被疑者を取調べたり、証拠を押収するなどして、数多くの事実を把握します。しかし起訴状には、検察官が把握した事実を全て書き記すわけではありません。起訴状に記すのは、被疑者が犯したとされる犯罪事実(主体、客体、日時、場所、方法、行為と結果(六何の原則))です。公訴事実とは、訴因の背後にある、発生した事実そのものをいいます。そして、訴因とは、取調べ等により事実を把握した検察官が、これらを犯罪の構成要件に当てはめて記載したものをいいます*。
*刑訴法256条は、起訴状には公訴事実を、公訴事実の欄の記載には訴因を明示してこれを記載しなければならないとしています。そのため、「公訴事実の欄の記載は、検察官が認識した事実を記載したものだから、ここでいう公訴事実とは訴因を意味するのでは?」と思う方もいると思います。この指摘は正しく、実際、刑訴法は公訴事実と訴因を整理せずに用いているともいわれます。そこで、刑訴法256条については、公訴事実=訴因(上で説明した意味での訴因)と考えて差し支えないでしょう。他方、312条の訴因変更の可否や、337条の一事不再理効を考えるうえでは、公訴事実と訴因を明確に区別しなければなりません。
現行法における裁判所の審判対象は訴因です(通説)。つまり裁判所は、検察官が主張した事実についてその存否を判断すればよく、それ以外の事実の存否について、基本的には、考えないでよいのです。
審判対象は訴因となりますが、そうすると、公訴事実の概念はあまり役に立たない?と考える方もいるかもしれませんがそんなことはありません。
例えば、裁判を進めていった場合に、実は訴因に記載された犯罪事実と実際に行われた犯罪事実が異なっていたことが判明することがあります。その場合検察官は、訴因変更を裁判所に申し出ることがあるのですが、これは何でもかんでも許されるわけではありません。訴因変更は、公訴事実の同一性を害さない限り許されるのです。
*訴因変更の可否についての解説はこちら
加えて、一事不再理効は公訴事実が同一の範囲で及ぶとされています。このように、公訴事実と訴因は共に重要で、刑事訴訟法を学ぶ際にはこれらをセットで理解しなければなりません。