公判請求・略式命令とは?わかりやすく解説! 

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検察官が被疑者を起訴した場合、被疑者は刑事裁判にかけられます。裁判は公開の法廷で行われるのが原則です。このように、検察官が公開の法廷での裁判を請求することを公判請求と言います。 

 

*起訴についての解説はこちら 

 

他方で、一定の事件については、簡易な手続きで被告人に罰金刑又は科料を課すことができます。これを略式手続と言います。略式手続において裁判所から出される罰金刑を略式命令と言います。略式手続では、公開の法廷で裁判は行われず、被告人の出頭も不要で、書面による手続きだけで罰金刑が科されます。実務上、起訴された事件のうち大半は略式手続により処理されます。 

 

公判請求をした場合の裁判の流れについては、上記記事で解説しているので、ここでは略式手続について解説します。 

 

略式手続は、検察官が公訴請求と同時に、書面により略式命令を簡易裁判所に請求することで始まります(刑訴法462条1項)。この検察官の手続を略式起訴と言います。 

 

・刑事訴訟法462条1項 「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」 

 略式手続を行う際には、被疑者の異議がないことを確認しなければなりません(刑訴法461条の2第1項)。異議がある場合には、略式手続ではなく、通常の起訴と同じように公判廷において裁判(正式裁判)が行われることになります。 

 

 略式命令では、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます(刑訴法461条)。逆に言えば、略式命令では100万円を超える罰金刑や、懲役刑・禁錮刑を科すことはできません。そのため、法定刑が懲役刑しかない犯罪(殺人罪、強制わいせつ罪等)を犯した被疑者を、略式手続に付すことはできません。なお、略式命令により罰金刑が科された場合でも、有罪判決であることには変わりないので、前科がつくことになります。  

 

・刑事訴訟法461条 「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」  

 

 略式命令が出された場合、被告人・検察官は、14日以内に正式裁判の請求をすることができます(刑訴法464条)。 

 

・刑事訴訟法465条1項 「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」 

 

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