意思表示とは?わかりやすく解説! 

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 意思表示とは、私法上の法律効果を発生させるために行う表示です。普段使う意思表示(~はむかつく~はおかしい)とは意味が異なります。 

 

 人は皆、権利能力を有します。私的自治の原則のもと人は自己の意思に基づいて権利・義務を形成することが可能です。権利・義務が発生する原因の一つが法律行為です。法律行為の1つが契約です。契約は双方の意思表示が合致することで成立します(民522条1項) 

 

・民法522条1項 「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 

 

 例えば、売買契約の申込み承諾、その契約を成立させ私法上の法律効果(売買代金を支払う目的物を引渡す権利・義務を発生させるために行う表示なので、どちらも意思表示です。 

 

*権利能力の解説はこちら 

*法律行為の解説はこちら 

 

 その他にも、解除、取消し(単独行為といい、法律行為の一種)などは、意思表示によって行われます。 

 

このように、意思表示は、契約等の法律行為が成立するために重要なものです。意思表示は明示によっても黙示によっても、口頭でも書面によっても可能です(もっとも、保証契約のように、契約の成立のためには書面が要求されるものがありま)。 

 

以下は、意思表示の概念に内在ないし密接に関連する概念です。 

 

行為意思・・・意思を表示するには、その表示をするという意思が必要です。そのため、寝ているときに無意識に行った表示や、強制された表示は表示意思を欠くため、意思表示を欠くことになります。 

 

表示意思・・・表示意思とは、自ら行った表示が法律関係を変動させる表示だと認識していることをいいます。法律関係を変動させるものではないと認識して記載したアンケートが、実は契約書であった場合などは、表示意思が欠くものです。この場合、表示意思が欠けていても、外形的には意思表示があるので(表示意思があるか否かは当事者の主観の問題)当然にこの意思表示が無効なるわけではありません。錯誤(民95条)等にあたる場合には、意思表示を取り消すことが可能です。 

 

効果意思・・・当事者が意思表示を行うことで発生・消滅させようとしている法律効果の内容をいいます。ある本を2000円で買おうとして本屋で売買契約をする場合、その目的物や代金は効果意思です。表示に対応する効果意思が欠ける場合にも 

 

動機・・・動機とは、意思表示をした者がその法律効果を取得しようと考えた理由です。「その本を2000円で欲しい」というのは効果意思で、勉強をしたいから、あるいは、その本が他の本と比べて安いからというのは動機です。 

 

*心裡留保(民93条)の解説はこちら 

*虚偽表示(民94条)の解説はこちら 

*錯誤(民95条)の解説はこちら 

*詐欺・強迫(民96条)の解説はこちら 

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