自殺関与・同意殺人罪(刑法202条)とは?わかりやすく解説! 

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 殺人罪(刑199条)は、人の意思に反してその者を殺す行為を処罰しています。他方、自殺関与・同意殺人罪(刑202条)は、自殺を助ける行為や、死について同意がある者を殺す行為を処罰しています。 

・刑法199条 : 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 

・刑法202条 :人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 

*殺人罪についての解説はこちら 

 自己の法益は自らの意思に基づき処分できるのが原則です。例えば、友達に自分が所有する本を譲っても、窃盗罪や詐欺罪は成立しませんし、自分の家に友達を招いても住居侵入罪は成立しません。 

 

しかし、現行刑法上、自己の生命に関してはこの原則が妥当しません。その結果、たとえ被害者の同意を得てその者を殺したとしても、犯罪成立するのです(もっとも、自殺をした本人は処罰されません) 

 

1.自殺関与罪とは 

 

例① Aは、自殺ようと決意していたBに、自殺を助けるつもりでナイフを渡した。その後、Bはそのナイフを用いて自殺した。

 

 自殺関与罪は、人を教唆(自殺意思を生じさせること)、又は幇助(人の自殺を助けること)し、その者が自殺した場合に成立します。例①で、AはBの自殺を助けたと言えるため、自殺関与罪が成立します。 

 

 このように、ある者に自殺を教唆、もしくは幇助し、その者が死に至った場合、自殺関与罪は既遂となります。 

 

また、自殺関与罪、後述の同意殺人罪には未遂処罰規定がありますので、未遂も処罰されます(刑203条)。 

・刑法203条 :「199条及び前条の罪の未遂は、罰する 

 

【自殺関与罪の未遂成立時期】 

例② AはBから依頼を受け、けん銃でBを射殺しようして銃口を向けたが、周りにいた者に止められた。 

 

同意殺人罪の未遂成立時期は、生命侵害の危険が具体的・現実的になった時点と解されていますこの例では、Bに銃口を向けた時点で未遂が成立します。 

 

例③ AはBに、自殺をするよう勧めた。これにより、Bは自殺を決意したが、その後思い直して自殺するのをやめた。 

他方、自殺関与罪の未遂成立時期については争いがあります。教唆・幇助した段階で未遂の成立を認める見解自殺者が実行の着手した時点、つまり、死の危険が現実的になった時点で未遂の成立を認める見解があります。 

 

①の見解によると、上記例ではAが自殺を勧めた時点でAに自殺関与罪の未遂が成立します。 

 

他方、②の見解によると、未だBに死の危険が具体的・現実的に認められませんから、自殺関与罪の未遂は成立せず、Aは不可罰になります。 

2.同意殺人罪とは 

 

 同意殺人罪は、嘱託(依頼)を受け、若しくは承諾を受けてその者を殺した場合に成立します。 

 

例④ Aは死について同意しているBを殺害した。 

 この場合、Bは死について承諾していますから、Aに同意殺人罪が成立します。 

 

 死についての同意を行うには、死の意味を理解しうる精神能力が必要と解されています。したがって、死ぬことの意味を理解していない者(幼児や精神障害者)の同意は無効です。 

 

 また、自殺意思は、自由な意思決定に基づいたものであることが必要です。 

例⑤ AはBに暴行・脅迫を加え、Bを死ぬこと以外の選択肢がない状態に陥らせた。してAは、殺してくれと頼むBを殺害した。 

この例では、Bに対し暴行・脅迫を用い、意思決定の自由を奪ったうえで、Bを殺害しています。この場合、Bの嘱託は自由な意思決定に基づくものではないので、無効となります。 

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