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[解説] 再婚禁止期間の合憲性①(法の下の平等):最高裁平成27年12月16日大法廷判

Last Updated on 2022年3月15日

Point 

1.憲法24条2項は,婚姻及び家族に関する事項について,国会の合理的な立法裁量に委ねた規定である 

2.婚姻をする自由は憲法24条1項の趣旨に照らし、十分に尊重に値する

3.立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から民法733条1項の合憲性を判断 

4.民法733条1項の定める再婚禁止期間を一部違憲とした 

1.事案の概要 

 Xは、3月に前夫と離婚し10月に後夫と結婚しましたが、これは民法733条1項の定める再婚禁止期間のために、Xの希望より遅れたものでした。そこで、Xはこれにより精神的損害を被ったとして、国に対し損害賠償請求を行いました。 

 

(関連条文 )

憲法14条1項 : すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法24条1項 : 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項 : 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

改正前民法733条1項 : 女は,前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。 

 

2.判旨と解説 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。

 

最高裁は、まず、憲法14条1項は不合理な差別を禁ずる規定であることを確認します。そして、民法733条1項は再婚をする要件を男女で区別しているが、この区別を設けることが合理的根拠に基づかない場合は、本件規定は違憲となるとします。

 

「憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定が,事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和 37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁等)。そして,本件規定は,女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から6箇月の再婚禁止期間を定めており,これによって,再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別しているから,このような区別をすることが事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものと認められない場合には,本件規定は憲法14条1項に違反することになると解するのが相当である。」 

 

ここから、婚姻・家族に関する事項の性質を検討します。婚姻・家族に関する事項は社会状況における様々な要因を踏まえた総合判断を要するので、法律により定めるのがふさわしいとします。そのため、憲法24条2項は具体的な制度の構築については合理的な立法裁量に委ねた規定だが、この裁量は個人の尊厳と両性の本質的平等の要請により制限されるとします。 

また、憲法24条1項は婚姻をするか、いつ誰とするかについて当事者の自由な意思決定に委ねるべきという趣旨を明らかにしたとします。そして、同条の趣旨と婚姻に関する以下の事情を踏まえると、婚姻をする自由は憲法24条1項の趣旨に照らし、十分に尊重に値するとします。 

①婚姻は当事者等に重要な法律上の効果(相続権や子が嫡出子となる等)を与える 

②国民の家族関係に対する意識は多様化したが、現在でも法律婚の尊重意識が浸透している 

 

「ところで,婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって,その内容の詳細については,憲法が一義的に定めるのではなく,法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は,このような観点から,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものといえる。」 

「また,同条1項は,…婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。婚姻は,これにより,配偶者の相続権(民法890条)や夫婦間の子が嫡出子となること(同法772条1項等)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか,近年家族等に関する国民の意識の多様化が指摘されつつも,国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考えられることをも併せ考慮すると,上記のような婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。」 

②はこちら

 

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