代理とは、本人に代わり代理人が第三者に対して意思表示をする、又は第三者から意思表示を受けることで、法律効果を本人に帰属させる制度です(民99条1項。代理権を授与した者を本人といいます。)。
・民法99条1項 「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」
・同条2項 「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」
*意思表示の解説はこちら
例① Xは、甲土地を売却しようと考え、Yに甲土地を売った。
これは代理人によらずに行った契約です。この場合、XとY間に契約が成立し、権利義務もX-Yに帰属しています。
例② Xは、甲土地を売却しようと考え、Aに甲の売却を依頼した。そしてAは、Xの代理人であることを示して、甲土地をYに甲を売った。
例➀と異なり、XがAに代理権を付与し、Aは代理人として、Yと売買契約を行っています。
契約は、意思表示をした当事者間で成立し、その効力は、意思表示を行った者にのみ及ぶのが原則です。そうすると、この例では、意思表示をしたAY間で売買契約が成立しそうです。しかし、代理の要件を充足した場合、法律効果はAではなく、本人であるXに帰属します。つまり、XはYに甲の代金の支払いを、YはXに甲の明渡しを請求することができます。
このように、代理は、意思表示を行った代理人ではなく、代理権を授与した本人に法律効果を生じさせるものです。
代理権は、本人による代理権授与により発生する場合(任意代理)と、未成年者の親権者のように法律の規定により発生する場合(法定代理)とがあります。ここでは、任意代理を念頭に置いて説明します。
代理によって法律行為の効果を本人に帰属させるには、➀代理権を授与し②代理人が相手方に本人のためにすることを示し(顕名といいます。黙示でも可)➂代理権の範囲内で代理行為をする必要があります。
先ほどの例②では、AはXから代理権を付与されており、AはXの代理人であることを示し、付与された権限(甲土地の売却)の範囲内で売買契約を締結しているので、有効な代理行為となります。
顕名は、代理人が本人のためにする行為であることを示すものですが、代理人が自身の名を示さず本人の名だけ示して意思表示をした場合(署名代理)にも、代理は成立します。このような場合でも、本人に法律効果を帰属させることを表示しているとみることができるためです。
なお、顕名がない場合、法律効果は、代理人と相手方との間で発生します(民100条)。もっとも、相手方が代理行為だということを知っていた場合には、本人との間で法律効果が生じます。
・民法100条 「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」
任意代理の場合、代理権の範囲は、本人から代理人に対する代理権授与行為の解釈によって決まります。代理人に土地の売却権限を与えるのも、土地に抵当権を設定する権限を与えるのも、本人の自由です。
例③ Xは、家を空ける用事ができたので、同居するYに「家のことはいろいろ頼んだ」といって出て行った。
例③では、Yの代理権の範囲が不明瞭です。この場合、民法103条が適用され、Yは保存行為等をすることのみが許されます。
・民法103条 「権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。」
・1号 「保存行為」
・2号 「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」
代理権は、本人の死亡等により消滅します(民111条)。もっとも、特約により、死亡後も契約関係を存続させることは可能です(*最判平成4年9月22日)。
・民法111条1項 「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。」
・1号 「本人の死亡」
・2号 「代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」
・同条2項 「委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。」
代理人は本人のために代理行為を行わなければなりません。自己または第三者の利益を図る意図で代理行為を行った場合、代理権の濫用となります(民法107条)。
*代理権の濫用の解説はこちら
代理権がないのに代理人のようにふるまった場合、あるいは、代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合、表見代理が問題になります。また、その場合、代理人には無権代理の責任が生じます。
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*無権代理人の責任についての解説はこちら