1.一罪一逮捕一勾留の原則とは?
一罪一逮捕一勾留の原則とは、1つの犯罪につき逮捕・勾留は1回しか許されないとする原則です。刑事訴訟法にこの原則を規定した条文はありません。しかし、一罪について国家の刑罰権は1個であり、この実現のための手続も1個であるべきとの考え方から、この原則が導かれます。
*逮捕・勾留についての解説はこちら
ここでいう一罪とは、実体法上一罪を指します。例えば住居侵入罪と窃盗罪が観念的競合となる場合に、両罪を別個に逮捕・勾留することは許されません。
もっとも、一罪一逮捕一勾留の原則をつらぬくと、不都合な結果となることもあります。例えば、先ほどの例で、住居侵入罪については捜査機関が把握しているが、窃盗罪について把握していなかったとします。そのような状態で住居侵入罪を被疑事実として行った逮捕・勾留期間が満了してしまうと、窃盗罪を被疑事実とする逮捕・勾留ができなくなってしまいます。
2.参考判例
【判例解説】一罪一逮捕一勾留の原則と再逮捕・再勾留(捜査):仙台地決昭和49年5月16日・・・常習賭博罪で逮捕・勾留された被疑者を、再度、常習賭博罪(先の逮捕と勾留において被疑事実とされていないが、実体法上一罪を構成する賭博事実)で逮捕し、勾留請求した事案