【判例解説】令状の事前呈示と必要な処分(捜査):最決平成14年10月4日 

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Point 
1.本件では、警察官らが令状の呈示に先立って、ホテルに入室した措置は適法である。 

 

1.事案の概要 

 

警察官らは被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき、被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状を執行することとしました。しかし、捜索差押許可状執行の動きを察知されれば、覚せい剤事犯の前科もある被疑者は、直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがありました。そこで、ホテルの支配人からマスターキーを借りて、来意を告げることなく、施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入りました。その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施しました。 

 

(関連条文) 

・刑事訴訟法110条 「差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。」 

・111条1項 「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。」  

・222条1項 「~第110条から第112条~までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によってする押収又は捜索について~これを準用する。~」 

 

【争点】 

・令状呈示前に、ホテル客室内に立ち入る措置は適法か 

2.判旨と解説 

 

捜索差押状を執行する際には、令状を対象者に示さなければなりません(刑事訴訟法110条)。 

 

*捜索・差押えの解説はこちら 

 

条文はそれ以上のことに言及していませんが、最高裁は、令状呈示は事前に行うべきとします。しかし、刑事訴訟法111条1項により、捜査機関は令状の執行に際して必要な処分をすることができます。そこで、最高裁は、令状の執行に着手した後にこれを呈示することも許される場合があるとしました。 

 

本件で警察官らは、対象者に来意を告げず、マスターキーでホテル客室内に立ち入ってから対象者に令状を呈示しています。しかし、令状執行の動きを察知されれば、覚せい剤事犯の前科のある被疑者は直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど、短時間のうちに証拠を破棄隠匿するおそれがありました。また、行われた措置も、扉を破壊するなどではなく、ホテル支配人からマスターキーを借りて客室に入るという穏当なものでした。そのため、上記措置は社会通念上相当な態様で行われたものであるとして適法としました。 

 

「以上のような事実関係の下においては,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,捜索差押えの実効性を確保するために必要であり,社会通念上相当な態様で行われていると認められるから,刑訴法222条1項,111条1項に基づく処分として許容される。また,同法222条1項,110条による捜索差押許可状の呈示は,手続の公正を担保するとともに,処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるから,令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが,前記事情の下においては,警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは、法意にもとるものではなく,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところであって,適法というべきである。」 

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