1.おとり捜査を定義し、これを任意捜査(刑事訴訟法197条1項)とした 2.おとり捜査が許される要件を明らかにした(事例判断)。 |
1.事案の概要
Aは,被告人に恨みを抱く者であり,麻薬取締官に対して、被告人が日本に薬物を持ち込んだ際は逮捕するよう求めていました。
被告人は,Aに対し,大麻の買手を紹介してくれるよう電話で依頼したところ,Aは,大阪であれば紹介できると答えました。Aは、麻薬取締官に対し,上記電話の内容を連絡しました。麻薬取締官の当事務所では,Aの情報によっても,被告人の住居や立ち回り先等を把握することができず,他の捜査手法によって証拠を収集し,被告人を検挙することが困難であったことから,おとり捜査を行うことを決めました。
そして、Aと打合せを行い,駅付近のホテルでAが被告人に対し、麻薬取締官を買手として紹介することを決め,Aから被告人に対し同ホテルに来て買手に会うよう連絡した。麻薬取締官は,上記ホテルで被告人に対し,何が売買できるかを尋ねたところ,被告人は,今日は持参していないが,東京に来れば大麻樹脂を売ることができると答えました。そして、被告人がいったん東京に戻って翌日に大麻樹脂を上記室内に持参し,改めて取引を行うことになりました。
そして、被告人は,東京から大麻樹脂約2㎏を運び役に持たせて上記室内にこれを運び入れたところ,あらかじめ捜索差押許可状の発付を受けていた麻薬取締官の捜索を受け,現行犯逮捕されました
(関連条文)
・刑事訴訟法197条1項:捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
2.判旨と解説
※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。
最高裁は、おとり捜査を、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものと定義しました。
そして、以下の場合におとり捜査を行うことは、197条1項任意捜査として許されるとしました。
①被害者がいない薬物犯罪等の捜査である
②通常の捜査方法では犯罪の摘発が困難
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に行う
「…以上の事実関係によれば,本件において,いわゆるおとり捜査の手法が採られたことが明らかである。おとり捜査は,捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものであるが,少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである。」
本件では、以下の事情から、おとり捜査は適法であるとしました。
①Aからの情報を受けても被告人の住所や大麻の隠匿場所等を把握できず、他の方法で証拠を収集することが困難であった
②被告人はホテルに大麻を持ってくる以前から大麻の買い手を求めていた
「これを本件についてみると,上記のとおり,麻薬取締官において,捜査協力者からの情報によっても,被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,他の捜査手法によって証拠を収集し,被告人を検挙することが困難な状況にあり,一方,被告人は既に大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていたのであるから,麻薬取締官が,取引の場所を準備し,被告人に対し大麻樹脂2㎏を買い受ける意向を示し,被告人が取引の場に大麻樹脂を持参するよう仕向けたとしても,おとり捜査として適法というべきである。したがって,本件の捜査を通じて収集された大麻樹脂を始めとする各証拠の証拠能力を肯定した原判断は,正当として是認できる。」