[解説] 住基ネットとプライバシーの権利:最高裁平成20年3月6日第一小法廷判決

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Point 
1.憲法13条は、何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を保障している 

1.事案の概要 

 かつて、住民基本台帳は市町村においてのみ保有されていました。しかし、平成11年の住民基本台帳法の改正により、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に、転入・出生等の変更情報、住民票コードの情報を加えた情報(本人確認情報)を、市町村だけでなく、都道府県、国の機関で共有し、確認ができるようになりました。そこで、Xらは、この住基ネットの構築により、憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されたとして、国家賠償請求訴訟と、上記権利に基づき、住民票コードの削除を求める妨害排除請求訴訟を提起しました。 

2.判旨と解説 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。 

 

まず最高裁は、憲法13条が保障する国民の私生活上の自由(京都府学連事件参照)の1つとして、個人に関する情報をみだりに第三者に公表されない自由を有するとします。プライバシー権という言葉を持ち出してはいませんが、プライバシー権を保障した判旨と解されています(もっとも、自己に関する情報をコントロールする権利までは認めていないことに注意)。 

 

「…憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。」 

 

そして、住基ネットが上記権利を侵害するか否かについて判示します。まず①4情報は生活の上で開示されることが当然に予定されている②変更情報も個人の内面に関わるような秘匿性が高い情報でない③これら住基ネット導入以前から事務処理において使用されていた、と指摘します。

 

 

「…そこで,住基ネットが被上告人らの上記の自由を侵害するものであるか否かについて検討するに,住基ネットによって管理,利用等される本人確認情報は,氏名,生年月日,性別及び住所から成る4情報に,住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。このうち4情報は,人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり,変更情報も,転入,転出等の異動事由,異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので,これらはいずれも,個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。これらの情報は,住基ネットが導入される以前から,住民票の記載事項として,住民基本台帳を保管する各市町村において管理,利用等されるとともに,法令に基づき必要に応じて他の行政機関等に提供され,その事務処理に利用されてきたものである。」

 

住民票コードについても、その性質上、住基ネットの目的に即して利用される場合は、その秘匿性は低いとします。 

 

「そして,住民票コードは,住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等を目的として,都道府県知事が無作為に指定した数列の中から市町村長が一を選んで各人に割り当てたものであるから,上記目的に利用される限りにおいては,その秘匿性の程度は本人確認情報と異なるものではない。」 

 

 

また、以下の事実を指摘し、本人確認情報が不当に第三者に開示される具体的なおそれはないとして、住基ネットは憲法13条が保障する上記権利を侵害するものではないとしました。 

①住基ネットは法令の根拠に基づき、住民サービスの効率化という正当な目的に利用されている 

②システム上の欠陥により本人確認情報が漏洩する具体的危険がない 

③目的外利用は刑罰をもって禁止されている 

④都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を設置し、本人確認情報の適切な取り扱いを担保する制度を備えている 

 

 

「また,前記確定事実によれば,住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等は,法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと,受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は,懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること,住基法は,都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を,指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして,本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば,住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり,そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」 

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