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[解説] 堀越事件①(公務員の政治活動の自由の制限):最高裁平成24年12月7日第二小法廷判決

Last Updated on 2020年10月16日

Point 
1.国家公務員法102条1の「政治的行為」を限定解釈し、構成要件該当性を否定(猿払事件の判例を実質的に変更) 

1.事案の概要 

 Xは、社会保険庁に年金審査官として勤務していました。Xは、衆議院選挙に際し、日本共産党を支持する目的で党の機関紙(しんぶん赤旗)の号外等を配布しました。この行為が国家公務員法102条1項等違反であるとして、起訴されました。 

2.判旨と解説 

※以下は判旨と解説になりますが、まず黒枠内で判決についてまとめたものを記載し、後の「」でその部分の判決文を原文のまま記載しています。解説だけで十分理解できますが、法律の勉強のためには原文のまま理解することも大切ですので、一度原文にも目を通してみることをお勧めします。

 

まず、最高裁は猿払事件における判旨とほぼ同様の内容で、公務員で全体の奉仕者であり、行政の中立性とそれに対する国民の信頼性のために、公務員の政治活動の自由の制限は、合理的で必要やむをえない制限が許される、とします。

 

「本法102条1項…は,行政の中立的運営を確保し,これに対する国民の信頼を維持することをその趣旨とするものと解される。すなわち,憲法15条2項は,『すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。』と定めており,国民の信託に基づく国政の運営のために行われる公務は,国民の一部でなく,その全体の利益のために行われるべきものであることが要請されている。その中で,国の行政機関における公務は,憲法の定める我が国の統治機構の仕組みの下で,議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策を忠実に遂行するため,国民全体に対する奉仕を旨として,政治的に中立に運営されるべきものといえる。そして,このような行政の中立的運営が確保されるためには,公務員が,政治的に公正かつ中立的な立場に立って職務の遂行に当たることが必要となるものである。」 

「他方,国民は,憲法上,表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており,この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって,民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると,上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は,国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。」 

 

そして、「政治的行為」を、政治的行為が禁止される趣旨や、侵害される政治的行為の自由の重要性に鑑み、実質的・現実的に行政の中立性を損なうものに限定して解釈しています。すなわち、単に政治的な性質を持つ行為(政治的ポスターを張る等)が行われただけでは「政治的行為」にあたらず、行政の中立性を害する具体的要素(地位が高い、勤務時間に行う等)が更に加わらない限り、本条、本規則にいう「政治的行為」にあたらないということです。

 

 

「このような本法102条1項の文言,趣旨,目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え,同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると,同項にいう「政治的行為」とは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し,同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。そして,その委任に基づいて定められた本規則も,このような同項の委任の範囲内において,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為の類型を規定したものと解すべきである。上記のような本法の委任の趣旨及び本規則の性格に照らすと,本件罰則規定に係る本規則6項7号,13号(5項3号)については,それぞれが定める行為類型に文言上該当する行為であって,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを当該各号の禁止の対象となる政治的行為と規定したものと解するのが相当である。」 

堀越事件②はこちら

 

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