代理権の濫用とは?わかりやすく解説! 

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 XがYに甲土地売却についての代理権を付与し、YがXの代理人としてZに甲土地を売却した場合、民法99条1項により、XとZ間で売買契約が成立します。これがいわゆる代理です。 

 

・民法99条1項 「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」 

 

*代理の解説はこちら 

 

 代理は本人(X)のために行うものです。しかし、代理人(Y)が自らの利益、あるいは第三者(Z等)の利益のために、代理権を行使することがあります。これが、代理権の濫用です(民法107条)。 

 

・民法107条 「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 

  

 代理行為の濫用となるのは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的②権限の範囲内で代理行為をし③相手方が①について悪意有過失の場合です。 

 

 ①は、たとえば、会社の代表取締役Xが、その代金を着服する意図で会社所有甲土地を売却する場合などをいいます。 

 

 代理権の濫用となるためには、民法99条1項の代理の要件(代理権の授与、顕名、権限内の代理行為)を充足する必要があります。そのため、代理人が代理権の範囲を超える行為をした場合には、代理権の濫用の問題とはならないと考えられます。この場合、表見代理が問題となります。 

 

*表見代理の解説はこちら 

 

 ③は、取引相手の保護を図るための要件です。この要件がないと、①②の要件を充足しただけで代理権の濫用となってしまいます。代理権の濫用となると、代理行為は「代理権を有しない者がした行為とみな」されるので、原則として、相手方と本人とでは契約関係は生じません(後述)。そうすると、相手方としては本人に対して何らかの請求をするために契約を締結したのに、代理人の権限濫用の目的が存在するという自ら知りえない事情により、契約の目的を達成できなくなってしまいます。そこで、相手方の保護を図るために➂の要件が設定されています。 

 

上の例でいうと、甲土地の売却相手が、Xの代金着服の意図を知っていた場合などには③の要件を充足します 

 

 代理権の濫用が成立する場合、その行為は無権代理となります。無権代理の場合、原則として本人に対して、契約の効力は生じません(民法113条1項)。もっとも、本人が追認した場合には、本人との間で効力が生じます。 

 

・民法113条1項 「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

 

他方で、無権代理をした者に対しては、損害賠償請求等ができます。 

 

*無権代理人の責任の解説はこちら 

 

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